税理士ドットコム - [青色申告]個人事業主の所得税法上・社会保険の扶養について - お世話になっております。社会保険の扶養判定は収...
  1. 税理士ドットコム
  2. 確定申告
  3. 青色申告
  4. 個人事業主の所得税法上・社会保険の扶養について

個人事業主の所得税法上・社会保険の扶養について

2023年度から個人事業主になった者です。
2023年の夏に結婚し、会社員の夫がいます。
先月初めての確定申告を終えましたが、青色申告特別控除前の所得金額は130万円以上、青色申告特別控除額を引くと最終的に130万円以下になりました。
初めてでよくわからないのですが、この場合は所得税法上・社会保険の扶養に入れるのでしょうか?
教えていただきたいです。

税理士の回答

お世話になっております。
社会保険の扶養判定は収入ベースで130万円判定を行いますので、個人事業主として収入合計が130万円判定を行うと、ご質問者様の場合には扶養から外れることとなろうかと存じます。
なお所得税計算上は配偶者特別控除というものがありますが、こちらは配偶者の方の合計所得金額が133万円以下でしたら適用することができます。この合計所得金額は青色申告特別控除後の金額で判定するので、ご質問者様の場合(厳密にはその配偶者様)には適用が可能かと考えられます。
何卒よろしくお願いいたします。

また追加の不明点等あれば、遠慮なくお尋ねください。

なお上記の回答内容で、疑問解決済みでしたら、ベストアンサーに区分いただけますと幸いです。
お手数をお掛けして大変申し訳ありませんが、何卒よろしくお願いいたします。

亀谷様
ご回答ありがとうございます。
追加で申し訳ないのですが、130万円判定は青色申告特別控除額は考えず、売上金額から経費を引いた金額で考えればよいということでしょうか。
また私の場合青色申告特別控除の他に、社会保険料控除と基礎控除も入っているのですがそちらも130万円判定には関係ないという認識でよろしいですか?
また話題が違ってしまいますが、2023年度に個人事業主になる前会社で働いていた給与もあったのですが、今後事業所得と給与所得両方がある場合の年度の130万円判定は両方を足した金額でということになりますか?

追加で申し訳ないのですが、130万円判定は青色申告特別控除額は考えず、売上金額から経費を引いた金額で考えればよいということでしょうか。
また私の場合青色申告特別控除の他に、社会保険料控除と基礎控除も入っているのですがそちらも130万円判定には関係ないという認識でよろしいですか?
また話題が違ってしまいますが、2023年度に個人事業主になる前会社で働いていた給与もあったのですが、今後事業所得と給与所得両方がある場合の年度の130万円判定は両方を足した金額でということになりますか?
→いずれもご理解の通りです。

よくわかりました。お世話になりました!

お忙しいところベストアンサーに選んでいただきありがとうございました。
何卒よろしくお願いいたします。

本投稿は、2024年04月01日 10時49分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

この税務相談の書き込まれているキーワード

この相談に近い税務相談

青色申告に関する相談一覧

分野

人気のエリアの税理士事務所

青色申告に関する他のハウツー記事を見る

みんなの税務相談

税理士の無料紹介サービス

プロが税理士を無料でご紹介いたします

  • 相談無料
  • 全国対応
  • 24時間受付
税理士紹介サービスの詳細はこちら
累計 相談数
158,532
直近30日 相談数
708
直近30日 税理士回答数
1,427