青色申告・複式簿記について
個人でネイルサロンをやっています。
主にお客様への施術のみやっていて、物販などはしていません。
お客様に使用するネイル用品は消耗品で記録しています。
在庫を抱えず、無くなったら買いたすようにしています。
この場合、仕入れがない状態となってしまい、確定申告の際に疑われますか?
仕入れか消耗品か迷う時もあります。
例えばジェルネイル12色セットを購入したら個人サロンだと1年で使い切れるかわからない時があります。こういった物は仕入れにしといた方がいいですか?
教えて頂きたいです。
よろしくお願いします。
税理士の回答

お客様に使用するネイル用品は消耗品費の処理でよいと思います。お役様に販売するものは仕入の処理になります。お客様に使用するネイル用品(消耗品費)で期末に残るものがある場合は、以下の様に貯蔵品(在庫)での計上になります。
(貯蔵品)xxxx(消耗品費)xxxx
回答ありがとうございます。
丁寧な説明ありがとうございました。
本投稿は、2024年04月13日 23時02分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。