青色申告の適用範囲
現在、会社員として勤めながら、副業としてコンサルティング業務を行っています。
令和5年から副業を始め、そこまで大きな収入ではなかったため、雑所得で確定申告を終えました。
令和6年ですが、3月までで50万円くらい収入があり(わずかな経費もあります)、4月以降もある程度の収入(現時点で60万くらい)が見込めるため、開業+青色申告を検討しています。
そこで、お聞きしたいのですが、例えば今月に青色申告は開業と同時に出した場合、3月の50万円(わずかな経費)についてはどのような扱いになるのでしょうか?
個人的には、令和6年の収入と経費は青色申告の事業所得で申告したいと考えています。
どうぞ宜しくお願いいたします。
税理士の回答

給与所得が本業であれば、原則として副業は雑所得になり開業届、青色申告承認申請書の提出はできません。
早々にご回答ありがとうございました。
大変参考になりました。
また機会がありましたら宜しくお願いいたします。
本投稿は、2024年04月18日 18時00分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。