[青色申告]アフェリエイトブログについて - 税理士に無料相談ができるみんなの税務相談 - 税理士ドットコム
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アフェリエイトブログについて

会社員として働きながら、副業としてアフェリエイトブログサイトの運営をした場合 青色申告によって損益通算出来ますか?

税理士の回答

出水祐介

結論から申し上げると、会社員として働きながら副業でアフィリエイトブログを運営する場合、青色申告を利用することで事業所得の赤字を他の所得と損益通算することが可能です。事業としての認定と帳簿の整備が重要なポイントとなります。

①損益通算とは
損益通算とは、ある所得の損失を他の所得と合算して計算することで、全体の課税所得を減少させることができる制度です。これにより、所得税の負担を軽減することが可能です。

②青色申告と損益通算
青色申告を行うと、一定の要件を満たす場合に税務上のさまざまなメリットを享受できます。副業としてアフィリエイトブログサイトを運営する場合でも、青色申告を利用することができます。

③青色申告の要件
1.事業としての活動
副業が事業として認められる必要があります。継続的かつ計画的に行われていることが求められます。
2.帳簿の整備
複式簿記での帳簿を作成し、適切に記録・保存することが必要です。
3.届出書の提出
青色申告をするためには、事前に「青色申告承認申請書」を税務署に提出し、承認を受ける必要があります。

④損益通算の対象となる所得
損益通算が認められるのは、以下の4つの所得のいずれかに該当する場合です。

1.不動産所得
2.事業所得
3.山林所得
4.譲渡所得

アフィリエイトブログの収入は「事業所得」として認められることが多いです。したがって、アフィリエイトブログの運営による赤字を他の所得(給与所得など)と損益通算することが可能です。

⑤具体的な手続き
1.青色申告の準備
「青色申告承認申請書」を税務署に提出し、承認を得ます。提出期限は、通常は開業から2か月以内です。複式簿記での帳簿を整備し、日々の取引を記録します。

2.確定申告
確定申告の際に、事業所得の赤字を他の所得(給与所得など)と損益通算して申告します。青色申告特別控除(最大65万円)も適用されるため、さらに税負担を軽減することができます。

⑥注意点
1.事業としての認定
副業のアフィリエイトが事業として認められることが前提です。趣味の範囲内とみなされる場合は、事業所得として認められない可能性があります。
2.帳簿の整備
適切な帳簿管理と記録が必要です。不備があると青色申告の承認が取り消されることがあります。

出水祐介

また何か困ったことがございましたら、お気軽にご連絡下さい!※なお、上記の回答内容で、疑問解決済みでしたら、ベストアンサーを選択してもらえると嬉しいです。

とても分かりやすく回答頂きありがとうございます。因みに気になる点ですが、事業として認められるか認められないかのポイントは何でしょうか?

出水祐介

例えば以下のような判断例があります。

①事業として認められる例
ブログを定期的に更新し、広告収入やアフィリエイト収入が発生しており、年間を通じて一定の収入を得ている場合。
②事業として認められない例
趣味で不定期にブログを書いているだけで、ほとんど収入が発生していない場合。

また、事業として認められるポイントは下記のようにいくつかあります。

1.継続性と反復性
一時的な活動ではなく、継続的かつ反復的に行われていることが重要です。例えば、定期的にブログを更新し、収益を上げるための活動を継続していることが求められます。

2.収益性
収益を得る目的で行われていることが必要です。具体的には、収入があるか、将来的に収入を見込める活動であることが示されていることが重要です。

3.組織性と規模
事業としての組織的な活動があることが求められます。例えば、ブログ運営に関する計画や戦略があり、マーケティング活動などを行っていることが一つの指標となります。また、事業の規模も考慮される場合がありますが、小規模な場合でも他の基準を満たしていれば認められることがあります。

4.独立性
他の仕事や活動から独立して行われていることが求められます。例えば、ブログ運営が本業の延長線上ではなく、独立した活動として認識されることが必要です。

5.設備や資金
事業を行うための設備や資金が投入されていることも判断材料となります。例えば、専用のパソコンやカメラ、ソフトウェアなどを使用している場合、それが事業としての証拠となります。

本投稿は、2024年05月19日 04時39分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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