医師の業務委託について
普段は一般勤務医をしており、週に1回美容関係の自由診療で働いています。このクリニックでは医師は全て業務委託契約です。これまでは雑所得として確定申告をしていましたが、事業所得として青色申告を使うことはできるでしょうか。
契約書に記載されてる主な業務としては、治療及び診療、医療業務に対する助言及び情報提供、ノウハウの提供や指導、教育、経営や企画などの助言および指導、販促及びPR活動です。
(実際に行っていることとしては治療、診療が主です)
税理士の回答

本業が業務委託契約であれば、開業届、青色申告承認申請書を提出することは可能です。
出澤様
ご回答ありがとうございます。
それでは、来年の確定申告に青色申告を間に合わせるためには、どのような手続きとスケジュールが必要でしょうか。
私の認識では、2024年度の確定申告時に青色申告を使う場合、2024年3月15日までに青色申告承認申請書の提出する必要があるかと思いますが、新規開業とする場合は、開業日の2ヶ月以内に申請すれば、まだ間に合うということで良いでしょうか。ちなみに本業は2年前から継続して行っており、これまでは開業届は出さずに雑所得として確定申告を行っておりました。
何卒よろしくお願い申し上げます。

ご認識の通り、2024年から青色申告をするためには2024/3/15までに青色申告承認申請書を提出する必要があります。新規開業の場合は、開業日から2か月以内に青色申告承認申請書を提出します。しかし、相談者様の場合は、すでに確定申告をされていますので2024年は白色申告になります。2025/3/15までに青色申告承認申請書を提出して2025年から青色申告になると思います。
本投稿は、2024年05月28日 23時48分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。