2年前に売上が1000万を超えた場合は2年前の消費税を支払うのでしょうか?それとも本年度でしょうか
個人事業主でエンジニアをしているものです。
消費税について調べているのですが、わからない点が御座います。
まず前提としまして、 給与所得と副業としての事業所得が御座います。
給与所得 600万円
事業所得 500万円
といったかたちになります。
1, 今回のように給与所得もあわせて、1000万円を超えるケースにおきましては、消費税支払いの対象になるのでしょうか?
2, 仮に2年前の2015年に1000万円を超えており、2017年度でも売上が1000万円をこえているとなった場合に2015年まで遡って消費税を支払わなくてはいけないのか、2017年度から支払わなくてはいけないのかがわかりませんでした。
3, 仮に2年前の2015年に1000万円を超えており、2017年度でも売上が1000万円をこえていない場合、消費税支払いの対象にはならないのでしょうか?
宜しくお願い致します。
税理士の回答

藤本寛之
1 給与収入に関しては消費税は課されません。事業収入が1000万円以上となった場合、その翌々年について消費税の納税義務が生じます。
2 2015年に事業収入が1000万円以上となった場合、2017年の事業収入の金額に関わらず消費税の納税義務が生じます。
3 2017年は消費税の納税義務がございます。
消費税の納税義務の基準年は「2年前」の事業収入となります。
藤本様
ご回答ありがとうございます。
重ね重ねで恐れ入りますが、追加で質問させてください。
1についてですが、雑所得も含まれないということで宜しいでしょうか?投資での配当所得もあり気になっております。
2についてですが、納税の対象は15年度の消費税を支払う必要はなく、
17年度からという理解でよろしいよろしいでしょうか?
また、以下件ですが、
消費税の納税義務の基準年は「2年前」の事業収入
昨年度の1月1日から6月1日までの間に1000万の事業収入があった場合も対象という理解で宜しいですよね?

藤本寛之
回答遅くなりました。
1 雑所得についてもそれが課税取引であれば消費税の計算に含まれます。
2 2017年から課税対象となります。
3 特定期間の説明が抜けていました。前年の1月1日から6月30日までの売上が1,000万円以上となった場合には翌年から消費税の課税事業者となります。
不明点が理解でき非常に助かりました。
ご丁寧に有難う御座いました。
本投稿は、2018年02月24日 01時47分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。