〈青色申告〉本業意外にアルバイトをしたときの仕分けは?
個人事業主で写真撮影などを本業にしています。
本業以外にすきま時間でバイトをしました。バイトの内容は本業と全く関係がありません。この場合、銀行に振り込まれたバイト代は事業主借として登録し、確定申告のときに雑所得として計算して申告すればよいのでしょうか?
税理士の回答

こんばんは、税理士の川島です。
アルバイトの形態が、雇用なのか業務委託なのかで所得がちがいます(なにか明細は頂いておりませんか?)。
雇用である場合は源泉徴収票を頂いて、確定申告で給与所得で申告してください。
業務委託の場合は雑所得になるかと思いますので、記載頂いているように処理されて下さい(支払調書を頂くと確定申告で忘れることがないかと思います)。
川島先生、わかりやすく教えていただきありがとうございます!

いえいえ、また何かありましたらご質問ください。
本投稿は、2024年06月27日 14時39分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。