税理士ドットコム - [青色申告]不動産所得が赤字の場合に損益通算できない借入金利子の計算方法について - 税理士の及川と申します。よろしくお願いいたしま...
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不動産所得が赤字の場合に損益通算できない借入金利子の計算方法について

不動産所得があり、青色申告をするにあたっての質問です。
不動産所得が赤字となった場合、青色申告の損益計算書の1番下の欄に、「土地等を取得するために要した負債の利子の額」を記載すると思います。
この額の計算に当たって、土地と建物を一括で購入した場合、まず借入金を建物の購入に充てたとみなし、残りの額を土地に充てたとみなして、その割合で借入金利子の総額を按分するということはわかっているのですが、このときの建物や土地の価格は何を用いればいいのでしょうか?

具体的には、契約書上では、建物750万円となっているので、この数字を用いるべきか、購入時の仲介手数料や固定資産税清算金を足して、それぞれの価格で按分した減価償却資産台帳上の779万円という数字を用いるべきか、ということです。
後者の779万円を使ったほうが、土地購入の借入金利子は低くなるので節税にはなると思うのですが。
色々調べても、どちらを使うかはっきりしませんでした。
よろしくお願いします。

税理士の回答

税理士の及川と申します。
よろしくお願いいたします。

ご質問の件は租税特別措置法施行令(不動産所得に係る損益通算の特例)
第26条の6第2項に
「個人が不動産所得を生ずべき業務の用に供する土地等を当該土地等の上に建築された建物(その附属設備を含む。)とともに取得した場合(これらの資産を一の契約により同一の者から譲り受けた場合に限る。)において、これらの資産を取得するために要した負債の額がこれらの資産ごとに区分されていないことその他の事情によりこれらの資産の別にその負債の額を区分することが困難であるときは、当該個人は、これらの資産を取得するために要した負債の額がまず当該建物の取得の対価の額に充てられ、次に当該土地等の取得の対価の額に充てられたものとして、法第41条の4第1項に規定する土地等を取得するために要した負債の利子の額に相当する部分の金額を計算することができる。」
「建物の取得の対価の額」とは、固定資産に計上した「取得価額」を意味しますので、779万円が正解です。

本投稿は、2015年07月29日 23時37分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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