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年収の計算について

今年11月にネイルサロンを個人事業主として開業予定、11月に届けをだします。

いまは準備期間中のため、学校に通い資格取得や店舗の家具を購入したり、開業に向けて準備をしています。

準備をしながらパートで働いており、今年度のパート収入が130万程度になりそうです。
現在はまだ130を越していないため夫の扶養です。

開業のための費用が120万ぐらいかかる予定で、今年度は集客の見込みがないため、ほぼ赤字となります。

来年確定申告を受ける際、
130-120🟰10万が私の今年度の所得となるのでしょうか??
今年に関しては夫の扶養のままになるのでしょうか??

宜しくお願いいたします。

税理士の回答

  税務上の扶養は「合計所得金額48万円以下」となる場合は該当します。
  社会保険上の扶養は年間130万円以下の収入の見込みということですので扶養に入ると思います。

  パート収入(給与所得)とネイルサロン(事業所得)は別々に所得を計算します。
  また、「開業」前の支出は本来「開業費」という繰延資産になります。
  ※ 減価償却資産は、別に事業を開始してから費用化します。

  なお、「所得」といっても、各収入ごとに所得区分ごとの「所得金額」を指すか、扶養の判断となる「合計所得金額」を指すかにより意味合いが異なります。
  給与所得
   給与収入金額 - 給与所得控除額 = 給与所得金額
  事業所得
   事業の収入金額 - 必要経費 = 事業所得金額(※)
  合計所得金額
   給与所得金額 + 事業所得金額 =合計所得金額
  ※事業所得金額が欠損(赤字)の場合は、給与所得から控除(損益通算)できます。 控除しきれなかった場合は、青色申告者の場合は「青色欠損」として翌年以降に繰り越せます。

  なお、「収入130万円」とは「社会保険上」の扶養を指し、税務上の扶養は「合計所得金額48万円」で判断されます。
  給与所得には55万円の「給与所得控除額」があるため、給与収入のみの方は103万円が目安と言われています。(103万円-55万円=48万円)

  社会保険上の扶養は、今後130万円を越える見込みの収入となるか否かで判断されると聞いていますので、貴女のご説明ですとまだ収入が見込めず、年間130万円は超えないという見込みのため、扶養のままとなると考えます。
  ただし、社会保険は社会保険労務士先生のお仕事の範疇であり税理士は専門外となるため、詳細はご主人の社会保険組合に事務局にお尋ねください。

  税務上の扶養は、先に計算した「合計所得金額」で判断されます。仮に48万円を越えた場合であっても、奥様の場合は「配偶者特別控除」が段階的受けられます。

  国税庁HPから参考箇所を添付します。
  「配偶者特別控除」について
 https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/shotoku/1195.htm

給与所得からは給与所得控除額が55万円控除できますので、
130万円-55万円=75万円
そこからおっしゃるように、事業所得で赤字がでれば-は可能です。
適切に確定申告されたら、所得が0になり扶養範囲に入ります。

 長くなりますので分けて説明します。

 「事業所得」の算出は
   収入金額 - 必要経費 = 事業所得 で計算されます。
  また、青色申告者の場合は、青色申告特別控除が10万or55万円or65万円受けられます。(赤字の場合はなし)

  貴女の説明では「支出」が120万円あるとのお話でしたが内容を次のように区分してください。
  1 10万円を越える「減価償却資産」の購入や内部造作費用
  2 10万円以下の費用のうち、開業前に係る費用
  3 10万円以下の費用のうち、開業後に係る費用

  「1」は減価償却資産として、耐用年数に従って「費用化」していきます。
  「2」は「開業費(繰延資産)」として、5年間で償却していきます。(任意償却)
  「3」は必要経費として費用化していきます。

  減価償却は強制償却であるため、11月開業であれば年間の償却費を計算し、その 2カ月/12か月分 を「減価償却費」として費用計上します。
  繰延資産は、任意償却のため当年で全額経費にしてもいいですし、翌年以降に「繰延償却」として費用計上することができます。

  つまり今年の事業所得の必要経費は
   1+3(+2)の金額になりますので、この金額を、収入金額から差し引くことにより「事業所得」の金額が算出できます。

  国税庁HPから参考箇所を添付します。
  「青色決算書の書き方」 
  2枚目に「青色決算書の損益計算書」の記載例が掲載されています。経費をこのような科目で集計(帳簿への記帳)します。3枚目に各勘定科目の説明があります「減価償却費」を特に参考にしてくださいhttps://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/shinkoku/tebiki/2023/pdf/037.pdf
  「青色申告の決算の手引き」https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/shinkoku/tebiki/2023/pdf/025.pdf
  「やさしい必要経費」
 https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/shotoku/2210.htm
  「事業所得の課税のしくみ」
  https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/shotoku/1350.htm

  「定額法と定率法による減価償却」
  個人は定額法です「具体例」を見てください
 https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/shotoku/2106.htm 

詳しく丁寧に教えてくださりありがとうございます!とても参考になりましました。

本投稿は、2024年07月01日 09時05分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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