仕分けを全て「個人用」にしている場合の青色申告控除額について
事業のお金(原稿料)が入金される口座から、経費も私的利用も両方使っている漫画家です。
青色申告の65万円控除を受けたいと思っております。
・ 事業用の残高を管理しておらず、期首残高は0です。そのため日々の入出金のやりとりを現金もクレジットカードも「個人用」として計上しています。また、「事業主貸・借」を使わずに経費ぶんのみを記録しているのですが、何か問題はございますでしょうか。
・ 65万円、もしくは55万円控除を受けるには、残高の登録が必要(0以外)である、などの決まりはあるのでしょうか。
調べてもわからず、質問させていただきました。
よろしくお願いいたします。
税理士の回答
本投稿は、2024年07月11日 10時10分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。