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仕分けを全て「個人用」にしている場合の青色申告控除額について

事業のお金(原稿料)が入金される口座から、経費も私的利用も両方使っている漫画家です。
青色申告の65万円控除を受けたいと思っております。

・ 事業用の残高を管理しておらず、期首残高は0です。そのため日々の入出金のやりとりを現金もクレジットカードも「個人用」として計上しています。また、「事業主貸・借」を使わずに経費ぶんのみを記録しているのですが、何か問題はございますでしょうか。
・ 65万円、もしくは55万円控除を受けるには、残高の登録が必要(0以外)である、などの決まりはあるのでしょうか。

調べてもわからず、質問させていただきました。
よろしくお願いいたします。

税理士の回答

 これといった明確な決まりはありませんが、65万円控除を受けたいのであれば、上記の銀行口座を事業用口座として取扱い、残高を登録して、当該口座の動きはすべて記帳したほうがよいかと思います。

 預金口座の取引をすべて記帳することにより、日々帳簿を適正につけることにより漏れのない申告を担保する、という青色申告65万江控除の制度趣旨をクリアすることができると思われるからです。

ご回答ありがとうございます。
すべてのやりとりを記録し直したいと思います。

本投稿は、2024年07月11日 10時10分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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