年度末における業務委託料の売上計上について
年度をまたぐ月額報酬の売上計上について、ご相談させて頂きます。
建築関係でフリーランスをしており、今年が開業初年度です。
(年度の途中から開業しました)
報酬は毎月15日締め、当月25日払いで頂いています。(請求書発行も15日)
通常は締め日の15日に売上と売掛金を計上し、25日に売掛金を普通預金に振り替えています。
年度をまたぐ12/16〜1/15の業務分は、1/15に1ヶ月を売上計上するのではなく、
12/16〜12/31分は12/31に計上して今年度の売上に、
1/1〜1/15を1/15に計上して来年度の売上に含めるという方法で合っていますでしょうか。
その場合、12月は16日間、1月は15日間となり日数が等しくありませんが、半月ずつということで月額報酬を1/2した同額をそれぞれに計上して問題ないでしょうか。
もしくは通常通り1/15に1ヶ月分を売上計上し、12/16〜12/31分も来年度の売上に含めても良いのでしょうか。
時期尚早なご相談になりますが、なるべく初年度の売上を少なくしたいと考えており、今から色々と考えているところです。
よろしくお願いいたします。
税理士の回答

ご回答します。
所得税の売上の計上時期は、「収入すべき権利の確定した金額」になります。
お仕事は『建築関係でフリーランス』とのことですので、権利が確定する日は、仕事が完結した日、と考えます。
従って下記の考えであっています。
◆12/16〜12/31分は12/31に計上して今年度の売上に、
◆1/1〜1/15を1/15に計上して来年度の売上に含める
上記のように、仕事が完結した日に売上なので、
◆月額報酬を1/2した同額をそれぞれに計上
◆12/16〜12/31分も来年度の売上
という方法は認められません。
ご参考にしてください。
ご回答頂きましてありがとうございます。
一点もう一度確認させて頂きたいのですが、
「月額報酬を1/2した同額をそれぞれに計上」という方法は認められないということですので、
12/16〜12/31分は月額報酬を16/31した金額を12/31に計上、
1/1〜1/15分は月額報酬を15/31した金額を1/15に計上ということでしょうか。
(小数点以下は四捨五入します)
何度も申し訳ありませんが、よろしくお願い致します。

ご回答、遅れてすみません。
例えば、ご質問者様の請求の仕方が
『毎月定額で、ひと月分を15日閉めで請求している』
という事であれば、
12/16〜12/31分は月額報酬を16/31した金額を12/31に計上、
1/1〜1/15分は月額報酬を15/31した金額を1/15に計上
ということになると考えられます。
ご回答頂きましてありがとうございます。
ご指摘のとおり、月額報酬は毎月定額で、1ヶ月分を15日に請求していますので、そのように処理したいと思います。
この度は、本当にありがとうございました。
本投稿は、2024年08月01日 09時56分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。