自家用車売却時の売却益の課税について
家族が自分名義の国産の中古車を7年前に購入(購入費は経費にしていない)し、個人事業主の私が撮影での移動や写真に登場させるための事業で使用していたため、家事按分5割程度でガソリンなどを経費にしていました。
自家用としては買い物や日常の足として使用していました。
今回この車両を売却しようと査定したところ1000万円を超える価格がつき、購入時の350万円を大きく上回ってしまいました。
生活用動産の売却益は非課税と聞きましたが、家族は特に申告しなくて良いのでしょうか?
また、私はどのように処理するのが良いのでしょうか。
税理士の回答

名義人の譲渡所得(総合課税の長期譲渡所得)になり、申告が必要です。
計算式は、
(収入金額-取得費-譲渡経費-50万円の特別控除)×1/2 です。
なお、取得費は2年で償却済みなので、収入金額の5%になります。
所得金額は、事業所得などに合算して計算します。
本投稿は、2024年08月08日 23時52分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。