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口座を分けない場合の帳簿の付け方について。青色申告65万円控除が希望です

現在、フリーランスをしています。
これまで白色申告だったのですが、青色申告の65万円の控除を利用したく
今年から青色申告する予定です。

口座を分けずに、プライベートの口座のみで収入や経費を管理したいのですが
その場合は、プライベートの支出も帳簿に記載していかなければならないのでしょうか。
自分で調べてみても、プライベートの口座を利用しているなら

「事業のやり取りだけを帳簿に記載すれば良い」
「プライベートの支出も全て帳簿記載しなければいけない」

の2パターンの答えがあり、混乱しています。
結局、どのように帳簿をつけていけば良いのでしょうか。
青色申告も簿記も初めてで、私が勘違いしていることもあるかと思いますが、
ご回答いただだけたら嬉しいです。

追記:プライベートの口座を利用する場合、期首残高は
この口座に入っている金額は見ずに「0円」で始めても良いのでしょうか

税理士の回答

 青色申告で65万円控除を取りたいのであれば、預金取引について、プライベートの支出もすべて記帳する必要があると考えられます。

 そうしないと、総勘定元帳の普通預金勘定残高と、普通預金の通帳残高が一致しないことになり、複式簿記を用いて適正な決算書を作成することにより、適正な納税を担保する、という65万円控除の制度趣旨にかなわないことになると思われるからです。

 期首(1月1日)の口座残高を、期首残高として、会計ソフトに登録し、普通預金勘定の残高と銀行口座残高を毎月合わせていく、という作業を繰り返して続けていくこちになります。

回答ありがとうございます。
口座内のやりとりを全て書き記して行く必要があるのですね。承知しました。

また、期首の残高は口座残高を登録するという事ですが
この残高は完全にプライベート(生活費など)のものになります。
どう扱えば良いのでしょうか。

この残高が、今後の事業資金と認識されて
実際の事業資金と誤差が出たりしないかが心配です。

 1月1日現在の銀行口座残高をそのまま登録してください。

 そうしないと、上記のとおり、会計帳簿の残高と銀行口座残高を一致させることが永遠にできなくなり、65万円控除を取ることはできません。

 生活費の引き出しは自由にできることから、事業資金とプライベート資金が一体となっていて全く問題ありません。
 そもそも個人事業主については、生活と事業が混然一体となっているのが通常であって、明確に線引きをするのが難しいものだからです。

本投稿は、2024年08月23日 00時15分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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