口座を分けない場合の帳簿の付け方について。青色申告65万円控除が希望です
現在、フリーランスをしています。
これまで白色申告だったのですが、青色申告の65万円の控除を利用したく
今年から青色申告する予定です。
口座を分けずに、プライベートの口座のみで収入や経費を管理したいのですが
その場合は、プライベートの支出も帳簿に記載していかなければならないのでしょうか。
自分で調べてみても、プライベートの口座を利用しているなら
「事業のやり取りだけを帳簿に記載すれば良い」
「プライベートの支出も全て帳簿記載しなければいけない」
の2パターンの答えがあり、混乱しています。
結局、どのように帳簿をつけていけば良いのでしょうか。
青色申告も簿記も初めてで、私が勘違いしていることもあるかと思いますが、
ご回答いただだけたら嬉しいです。
追記:プライベートの口座を利用する場合、期首残高は
この口座に入っている金額は見ずに「0円」で始めても良いのでしょうか
税理士の回答
青色申告で65万円控除を取りたいのであれば、預金取引について、プライベートの支出もすべて記帳する必要があると考えられます。
そうしないと、総勘定元帳の普通預金勘定残高と、普通預金の通帳残高が一致しないことになり、複式簿記を用いて適正な決算書を作成することにより、適正な納税を担保する、という65万円控除の制度趣旨にかなわないことになると思われるからです。
期首(1月1日)の口座残高を、期首残高として、会計ソフトに登録し、普通預金勘定の残高と銀行口座残高を毎月合わせていく、という作業を繰り返して続けていくこちになります。
回答ありがとうございます。
口座内のやりとりを全て書き記して行く必要があるのですね。承知しました。
また、期首の残高は口座残高を登録するという事ですが
この残高は完全にプライベート(生活費など)のものになります。
どう扱えば良いのでしょうか。
この残高が、今後の事業資金と認識されて
実際の事業資金と誤差が出たりしないかが心配です。
本投稿は、2024年08月23日 00時15分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。