開業費を、2年目以降に追加で計上する方法
先生方、はじめまして。青色申告の個人事業主2年目です。
昨年の確定申告で、開業費を計上しましたが、その他にも計上できる開業費が見つかり、追加したいと考えています。
昨年の確定申告では、赤字で、開業費の任意償却はしていません。
今年の確定申告でも、赤字になりそうなので、開業費の任意償却はしないです。
この様な場合は、どの様な手続きや仕訳をするべきでしょうか?
お忙しい中とは思いますが、アドバイスよろしくお願い致します。
税理士の回答

石割由紀人
法律上、開業費として計上できる期間に明確な制限はありません。開業のために使用したことが証明できる費用であれば、後から発見した場合でも計上可能と思われます。
一般的には、開業前の6〜12ヶ月程度の期間の費用が認められます。ただし、あまりに古い費用を計上すると税務署に不審に思われる可能性があります。
後から発見した費用を開業費として計上する場合、その費用が開業のために使用されたことを証明できる証拠(領収書やレシートなど)が必要不可欠です。

石割由紀人
追加で見つかった開業費の内容と金額を明確にし、証憑を保管してください。
青色申告決算書の資産の部に、追加の開業費を計上します。
「減価償却費の計算」欄に、新たな開業費の合計額と当期償却額(0円)を記載します。

石割由紀人
仕訳:
(借) 開業費 XXX (貸) 現金 XXX
※XXXは追加で見つかった開業費の金額

石割由紀人
This chat was created on 2024/9/2 16:22.
開業費を、2年目以降に追加で計上する方法
先生方、はじめまして。青色申告の個人事業主2年目です。
昨年の確定申告で、開業費を計上しましたが、その他にも計上できる開業費が見つかり、追加したいと考えています。
昨年の確定申告では、赤字で、開業費の任意償却はしていません。
今年の確定申告でも、赤字になりそうなので、開業費の任意償却はしないです。
この様な場合は、どの様な手続きや仕訳をするべきでしょうか?
お忙しい中とは思いますが、アドバイスよろしくお願い致します。
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結論:
開業費を2年目以降に追加で計上する場合、以下の手続きと仕訳を行うことをお勧めします。
手続き:
追加で見つかった開業費の内容と金額を明確にし、証憑を保管してください。
青色申告決算書の資産の部に、追加の開業費を計上します。
「減価償却費の計算」欄に、新たな開業費の合計額と当期償却額(0円)を記載します。
仕訳:
(借) 開業費 XXX (貸) 現金 XXX
※XXXは追加で見つかった開業費の金額
詳細な説明:
開業費の追加計上:
開業費は、開業前の準備段階で支出した費用を後から発見した場合でも、追加で計上することが可能です。ただし、その費用が真に開業のために必要だったことを証明できる証憑を保管しておく必要があります。
任意償却の扱い:
開業費は任意償却が可能な繰延資産です。質問者の状況(2年目も赤字の見込み)を考慮すると、現時点で償却を行わないという選択は適切です。これにより、将来の黒字年度で節税効果を得ることができます。
青色申告における赤字の取り扱い:
青色申告では、赤字を3年間繰り越すことができます。そのため、現在赤字であっても、将来の黒字と相殺できる可能性があります。
記帳と申告書類:
追加の開業費を計上する際は、仕訳帳に記入するとともに、青色申告決算書の貸借対照表の資産の部に反映させます。また、減価償却費の計算欄にも記載が必要ですが、償却を行わない場合は当期償却額を0円と記載します。
将来の償却:
将来、事業が黒字化した際に、蓄積された開業費を任意の金額で償却することで、効果的な節税が可能となります。
石割由紀人先生。お忙しい中ありがとうございました。とても分かりやすかったです。
本投稿は、2024年08月30日 12時59分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。