決算期の売上について
一人親方で建築業をしています。
決算期の売上の計上の仕方について教えて頂けると助かります。
毎月15日締め(売上日)の月末入金で毎月作業完了日をもって請求しています。
例えば完了日が1月で1月に請求、入金が同じ月した場合、決算期のときはどのようにすれば良いでしょうか?
宜しくお願い致します。
税理士の回答
こんにちは。
売上の計上の仕方については、役務提供完了の日(検収された日)に行います。
お問い合わせのケースですと、毎月15日締めということですから、12/16~1/15に完了した仕事について1月に請求されているのかなと思います。
ということは、12/16~12/31に完了した仕事にかかる売上は、年をまたぎ1月に請求されていると思われますが、税務上はこの年内に完了した仕事にかかる売上はその年(平成29年分の確定申告であれば平成29年の売上)に計上しなければなりません。
1月に入って完了した仕事にかかる売上はその年(今年ですと平成30年分ですね)の売上に計上すればよいわけです。
12月末に計上した売上のうち、回収がまだのものは売掛金に計上します。
以上、よろしくお願いいたします。
再度、詳しく分かりやすく回答頂きありがとうございました。決算期の処理に色々と疑問があったので助かりました。
お忙しい中力になって頂きありがとうございました。
本投稿は、2018年03月06日 08時52分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。