看板製作費及び施工費について
看板製作費及び施工費についてご相談します。
1、それぞれ違う形態の看板を設置しました。看板の形状によって勘定科目が変わるそうですが、それぞれ看板の製作代と施工代を分け、さらに消費税もそれぞれの看板代に8%掛け直した金額で仕訳すればいいのでしょうか?(請求は全ての料金を合計しているので消費税がそれぞれいくらかは記載されていないが、こちらが計算した金額で良いのかどうか)
また、一つ一つの看板は10万以下なのですが、それぞれを消耗品費として計上してしまうことは可能ですか?
2、建物につける大きな看板代を業者ではなく、管理者(不動産屋)に20万支払うという形にしてくれと言われ支払いました。その場合の勘定科目はどうなるのでしょうか?一括で支払っているので、使用料として賃借料や広告宣伝費にもはならないのではと悩んでいます。
どなたかお答えくださるのをお待ちしております。よろしくお願い致します。
税理士の回答

1.設置場所が別々の看板は個々に金額判定して勘定科目を決定します。その際の消費税も個々に割り振って計算することになりますが、すべての単価が10万円未満であれば、全てを消耗品費として処理して問題ないと考えます。
2.従来からある看板(広告場所)に広告を掲載するための支払いである場合には、広告宣伝費で宜しいと思います。
宜しくお願いします。
本投稿は、2018年03月07日 05時00分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。