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小規模企業共済の資格喪失に伴う修正申告について

私は、アパート経営等の事業を兼業しているサラリーマンです。
R4年9月に銀行から提案されて、小規模企業共済に加入しました。
ところが、先日、小規模企業共済に関する加入時における資格要件の再確認というハガキが届き確認したところ、アパート経営等の事業を兼業しているサラリーマンは、加入資格がないことが判明しました。どうやら、資格喪失となるようです。
小規模企業共済等掛金控除として、R4年に20万円、R5年に60万円で確定申告しているため、修正申告が必要の様です。
以下について教えてください。
1.修正申告は、次回の確定申告時期でなく、いつでも良いのか?
2.R4年、R5年それそれどのくらい税額が増えるのか?算出方法を教えてください。
 (弥生会計で青色申告書を作成しているのですが、改めてR4年、R5年の確定申告作業を行い算出するしかないのでしょうか?)
3.延滞税は発生するのか?発生する場合は、計算方法を教えてください。

税理士の回答

以下、回答させていただきます。
1. 修正申告書はいつでも提出できますが、早めの方が延滞税は抑えられます。
2. 実際の確定申告書を拝見していないため、税額の増加分については判断できません。
例えば、当初の確定申告書第一表の㉚「課税される所得金額」が500万円だった場合、以下の所得税率表に当てはめると、所得税額572,500円と算出されます。
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/shotoku/2260.htm
R5年の修正申告書を作成した結果、㉚「課税される所得金額」は560万円になると思いますので、同じく所得税率表に当てはめると、所得税額692,500円と算出されます。
上記の差額692,500円-572,500円=120,000円がR6年分のおおよその所得税の増加分となります。
なお、住民税もおおよそ10%(R5年は60万×10%=6万円)増加します。
3. 延滞税は以下の「延滞税の計算はこちら」で計算されることをおすすめします。
https://www.nta.go.jp/taxes/nozei/entaizei/keisan/entai.htm#keisan
なお、所得税の増加分が120,000円だった場合、11/8時点で1,800円と計算されます。

本投稿は、2024年10月27日 23時39分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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