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自宅駐車場 住宅ローンの家事按分について

自宅の1/6のスペースを事務所にしています。
自宅以外に一か所事務所があります。
車は走行距離で3/5家事按分している場合、
住宅ローンのうちどれくらいの割合で経費として計上できるでしょうか。

税理士の回答

自宅の住宅ローンにおいて、経費として計上できるのは主に利息部分に限られており、その利息を事業用に按分する際には、自宅の事業用スペースの割合を考慮します。今回は自宅の1/6のスペースを事務所として使用しているため、住宅ローンの利息部分の1/6を経費として計上することができます。

1. 住宅ローンの利息部分が経費対象
住宅ローンにおいて元本部分は経費として認められませんが、利息部分は経費として計上可能です。
2. 按分の割合の計算
按分は自宅全体に対する事業用スペースの割合で行います。自宅の1/6を事務スペースとしている場合は、利息部分の1/6を計上できます。
3. 車の家事按分は別計算
自動車の按分率(3/5)は車両に関する経費に適用されるため、住宅ローンの按分には直接影響しません。

上記をもとに、事業スペースとして使用している1/6に基づいて、住宅ローンの利息部分を按分して計上することを考慮してください。この手続きについては、家計と事業の区分を明確にするため正確な計算と記録が重要です。

本投稿は、2024年11月01日 13時39分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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