フリーランスが日本と海外の両方で業務を行った場合の納税について
私は現在、フリーランスとして日本の会社と業務委託契約を締結し、日本国内とオーストラリアの両方から業務を行っています。
日本の住民票は残しており、日本とオーストラリアを行き来しているため、1年以上日本を離れる予定はなく、日本の居住者になるかと思います。
またオーストラリアにおいても、取得しているビザに基づき居住者になると思われます。
この場合、私は双方居住者となり、クライアントである日本の会社から受け取る所得に対し、両国より二重課税されることになると理解しています。
インターネットで回避策を調べたのですが、色々と情報が錯綜しており、正しく理解出来ているか心配しています。
下記のうち、いずれが正しい対応となりますでしょうか。
①日本の会社から受け取る所得のうち、日本国内で業務した分(日本国内源泉所得)は日本で確定申告を行い納税。
オーストラリアで業務した分(日本国外源泉所得)はオーストラリアで納税。
外国税額控除を他方の国で行うことで二重課税を回避・軽減することが可能。
②日本とオーストラリア間の租税条約により、双方居住者となる場合には、税務上どちらの国の居住者になるかを自己判定することになる。
※私の場合は恒久的な住所、経済的関係の密接状況、国籍より日本と判定しました。
税務上日本の居住者と判定した場合、オーストラリアでは税務上の非居住者となり、日本での業務分に対してはオーストラリアでは課税されないため、オーストラリアに対して外国税額控除を申告することはなくなる。
③クライアントが日本の会社であり、税務上日本の居住者と判定しているため、オーストラリアで業務を行ったとしても、日本での業務の延長線上にあるため、オーストラリアでは課税されず、日本でのみ納税となる。
家族でオーストラリアへ旅行中に、急ぎの仕事の対応をホテルで行うようなイメージです。
日本ではクライアントの事務所、オーストラリアではホームステイ先で業務を行っています。
長文になってしまい申し訳ありません。
オーストラリアの所得税が日本に比べて高いため、日本のみで納税したいと思い、質問させて頂きました。
どうかよろしくお願いします。
税理士の回答

こんにちは。
質問者様の居住状況の詳細が不明ですが、日本とオーストラリアのそれぞれの法令において、税務上の居住者と判定されている前提でコメント差し上げます。
■回答
②に該当すると思われます。
■解説
・①については、日本の所得税法上、日本の居住者はオーストラリアで発生した所得(国外源泉所得)を含めた全世界所得が所得税の対象となるため、該当しないと考えられます。
・②については、日本とオーストラリアの双方で居住者に該当する場合には、日豪租税条約第4条により、どちらかの国の居住者に振り分けることになると考えられます。
・その結果、質問者様が書かれているように日本の居住者、オーストラリアの非居住者に該当する場合には、オーストラリアの税務上で何も手続き(届出書の提出など)が要らないかは確認した方がよいかもしれません。
・③については、オーストラリアで居住者に該当する場合には、オーストラリアで全世界所得に所得税がかかるようなので、該当しないと思われます。
・ただし、オーストラリアの法令でそもそも非居住者に該当する余地がないかは確認してもよいかと思います(該当する場合には、租税条約の居住者振り分けが不要になる)。
■留意点
私はオーストラリア税務の専門家ではありませんので、オーストラリアの税制については一般情報を基にしている点をご理解ください。
ご回答下さいまして、ありがとうございました。
オーストラリアで何も手続きをする必要がないか、非居住者に該当する可能性がないか確認したいと思います。
申し訳ありませんが、日豪租税条約について1つ教えて頂けないでしょうか。
「第7条 事業所得」において、オーストラリアにある恒久的施設で業務を行わない限り、オーストラリアでは課税されないとあります。
※第3条において、「事業」には、自由職業その他の独立の性格を有する活動を含むとあるため、私も第7条に該当すると考えました。
この場合の恒久的施設(PE)にホームステイ先のハウスは該当しますでしょうか。特に仕事部屋のようなものはなく、リビングの一角でノートパソコンを使って仕事をしています。
申し訳ありませんが、よろしくお願いします。

ご連絡ありがとうございます。
一般的には、ホームステイ先のハウスもPEに該当しうると思われます。
なお、オーストラリアでのPEの該当性についてはオーストラリア税務の話ですので、あくまで一般論になります。
すでにご覧になっているかもしれませんが、恒久的施設(PE)の定義は日豪租税条約第5条に規定があります。
ただし、そこにはあまり具体的な判断基準は記載されておらず、一般的にはOECDが出しているモデル租税条約のコメンタリーを見て検討していくことになることが多いです。
PEの定義については、ページ「C(5)-3」以降に記載されています。事業の場所を自由に使えるか(10, C(5)-4)、一定期間存在するか(28,C(5)-10)などを総合勘案して判断することになると思われます。
再度ご回答下さいまして、ありがとうございました。
また、OECDのモデル租税条約につきましてもご教示下さり、大変参考になりました。
「一般的には、ホームステイ先のハウスもPEに該当」する可能性があるとのことで、
オーストラリアでの業務分はオーストラリアで納税し、その分を日本の確定申告において外国税額控除したいと思います。
この度は大変ありがとうございました。
本投稿は、2024年11月14日 19時56分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。