中古資産の不動産所得を相続。減価償却費の中古資産の耐用年数や取得年月についてのお伺い
2年前に相続した不動産所得の2回目の確定申告を月曜に提出致します(青色申告分)
昨年の初回は、税務署確定申告相談の方に伺い確認し
準確定申告Bから取得時期、取得価額、耐用年数、未償却残高を転記すれば良いとのことで計算の上、申告納付しました。
今回H29年度分を作成するにあたり、税務署の青色申告の書き方や説明サイト等で特例の「中古資産を取得した場合の耐用年数」というのを知り、適用の可否や可能な場合、経過年数とは築年数から現在までなのか、以下の2つの物件例で実際の計算方法等をご教示頂きたく。説明書のとおり各々計算してみたので今回の申告からそちらを適用してもいいかご教示願います。
また、取得年月は、準確定申告の転記でといい言われたので、被相続人がその前の被相続人から相続した日をそのまま転記してましたが、自分が相続した年が取得年月と書いていた説明サイトがありどちらにすれば良いのかもご教示願います。
例)は準確定申告=初回確定申告の減価償却費の計算表 ※カタカナは表項目記載と同様
例①取得年月 H19年12月 取得価格 20,000,000 (イ)(ロ)
償却方法 定額 耐用年数47年 償却率 0.022
①の物件築年:1981年(S56年)なので、経過年数は2017年まで36年と見て計算
法廷耐用年数47年ー(36×0.8)=18.2年で償却率0.056にしてよいか?
例②取得年月 H19年12月 取得価格 3,000,000(イ)(ロ) 定額 耐用年数47年 0.022
②物件築年:1968年(S43)、経過年数は2017年まで49年と見て計算
法廷耐用年数47年×0.2=9.4年で償却率0.112の計算式適用でよいか?
尚、今回の(ヌ)は、上記特例の耐用年数、償却率での計算をして
前年の(ヌ)ー今回の(ホ)でよいでしょうか?
最後に、もしこの特例適用可能な場合、昨年の申告分を上記同様の耐用年数、償却率で計算し直し、修正申告は可能でしょうか?
大変お忙しいところ申し訳ありませんが、
ご回答の程、何卒宜しくお願い申し上げます。
税理士の回答

藤本寛之
回答が遅くなりましたが、来年の確定申告に際の参考になればと思い、記載しておきます。
相続にて減価償却資産(不動産)を取得した場合、被相続人から取得価額、耐用年数、経過年数及び未償却残高を引き継ぐことになり、中古耐用年数の適用はできません。
以上、宜しくお願いします。
参考 相続により取得した減価償却資産の耐用年数(国税庁 質疑応答事例)
藤本税理士様
大変お忙しい中、ご回答頂きありがとうございました。
御礼が遅くなり失礼しました。
何度か回答確認をしていたのですが、暫くなく
質問の時期も提出日の前日ということもあり、これには回答はされないものと思っておりました。
本当にありがとうございます。
一応、税務署の窓口の方にお聞きしましたが、明確な回答は得られなかったので
思案した結果、相続した時のままの計算で提出しておきました。
もし適用可能ならば後で修正の申請をすればいいと思っておりましたので
はっきりと中古耐用年数の適用が不可と解り、このままで良かったとほっとできました。
感謝申し上げます。
ありがとうございました。
本投稿は、2018年03月10日 12時06分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。