ロイヤリティ、オンライン教材を売上原価に計上できませんか?
学習塾を経営しています。
児童教育のロイヤリティ(生徒1名あたり月○円)、個別指導用のオンライン教材(基本使用料+1IDあたり月○円)を支払っており、「支払い手数料」の名目で経費として計上しています。
これらを経費ではなく、売上原価として修正申告しても良いでしょうか?
特にロイヤリティについては、生徒から授業料を徴収し、そのうちの○%を支払っていますので、「仕入れ」という考えに近いと思っています。
よろしくお願いいたします。
税理士の回答
文面を読む限り、修正申告はできないと思われます。
上記の科目を変更したとしても、税額は変わらないと思われ、税額が変わらない以上、修正申告をすることはできないと考えられるからです。
国税庁HP
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/shinkoku/tebiki/2023/01/1_10.htm
ご回答ありがとうございます。
税務署の見解としては、修正申告しても税収に影響はないため、指摘することはないとのことでした。
配偶者の健保の扶養基準が、売上から売上原価のみを差し引いた金額になるため、事業として赤字でも扶養対象にならないため、ご相談いたしました。いかがでしょうか?
会計的には、オンライン教材は売上原価として処理するのが適当であるが、ロイヤリティは売上原価とはならず、販売費及び一般管理費で処理するのが適当であると考えられます。
上記のとおり、修正申告は難しいでしょう。
早速のご回答ありがとうございます。
するとオンライン教材は売上原価として修正申告できるという理解でよろしいでしょうか?
本投稿は、2024年11月28日 10時01分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。