償却資産申告書について
150万以下の場合でも申告書提出必要らしいですが提出しなかったらどうなりますか?
ちなみに150万以下です。よろしくお願いします
税理士の回答
こんにちは。
償却資産申告書は所有する資産が150万円に満たない場合であっても(まったくない場合であっても)提出が義務付けられていますので提出するようにしてください。
課税上の弊害はないかと思われますが、償却資産申告書を提出しないと、地方税法第385条、第386条、または自治体制定の条例により罰則を受けることがあります。具体的には、正当な理由がない未申告の場合で10万円以下のペナルティが課せられることがありますのでご注意ください。
10万円以下のペナルティが課せられるとありますがそれは確定なのでしょうか?
第三百八十六条
市町村は、固定資産の所有者(第三百四十三条第九項及び第十項の場合には、これらの規定により所有者とみなされる者とする。第三百九十三条及び第三百九十四条において同じ。)が第三百八十三条若しくは第三百八十四条の規定により、又は現所有者が第三百八十四条の三の規定により申告すべき事項について正当な事由がなくて申告をしなかつた場合には、その者に対し、当該市町村の条例で十万円以下の過料を科する旨の規定を設けることができる。
最後の行で、市区町村が過料を科する旨の規定を設けることができると規定されていますので、お住まいの市区町村ごとに取扱いが異なることがあります。実際のペナルティの有無はこちらではわかりかねますが、提出義務があることを知りながら、ご自身の選択で提出しないことを選択するのであれば、市区町村からの連絡によりペナルティが課せられる場合であっても甘んじて受け容れるよりほかありません。
詳しく教えて頂きありがとうございました
本投稿は、2024年12月09日 20時15分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。