建物賃貸契約の中途解約に伴う違約金 所得税の申告について
不動産賃貸業をしていますが、借主都合の中途解約に伴う違約金を受け取りました。所得税の申告の仕方について質問します。
消費税抜きの1か月分の賃料 × 残期間月数
の金額で違約金を受け取りました。消費税は不課税ですが、この違約金(損害賠償金)は所得税の課税対象ですか? その場合、不動産所得の「その他の収入」で申告するのか一時所得に当たるのか、雑所得の「その他」なのか、またはそれ以外なのか教えてください。
税理士の回答

藤本寛之
借主都合の中途解約に伴う違約金ですが、不動産賃貸に伴う収入に該当するため、当該違約金は不動産所得のその他の収入で申告いたします。
お忙しい中、ご回答ありがとうございます。その他の収入で申告します。
違約金の金額が敷金より大きかったため、違約金から敷金分を引いた金額を受け取りました。この場合の仕分けは、どんな勘定科目でどのように仕分けるのでしょう。これも教えていただけると助かります。

藤本寛之
違約金を雑収入にて処理するとした場合、以下の様な仕訳になります。
(借)預金 ** (貸)雑収入 **
預り敷金 **
宜しくお願いします。
ご回答ありがとうございます。弥生会計を使っているのですが、「実際の違約金は70万円だが、預り敷金30万円を充当することにして、40万円を請求し、普通預金に40万円が入金され、その他の収入に仕分けした」場合、仕訳日記帳に入力すると以下のようになりますか?
(借方)普通預金 400,000 (貸方)その他の収入 400,000 (摘要)違約金
(借方)敷金・保証金 300,000 (貸方)普通預金 300,000 (摘要)敷金返還

藤本寛之
預り敷金を充当するということは預金から支払はしないので、仕訳は以下のとおりとなります。
(借方)普通預金 400,000 (貸方)その他の収入 700,000
敷金保証金 300,000
何度もご回答いただいてありがとうございました。
本投稿は、2018年03月18日 07時38分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。