税理士ドットコム - [青色申告]建物賃貸契約の中途解約に伴う違約金 所得税の申告について - 借主都合の中途解約に伴う違約金ですが、不動産賃...
  1. 税理士ドットコム
  2. 確定申告
  3. 青色申告
  4. 建物賃貸契約の中途解約に伴う違約金 所得税の申告について

建物賃貸契約の中途解約に伴う違約金 所得税の申告について

 不動産賃貸業をしていますが、借主都合の中途解約に伴う違約金を受け取りました。所得税の申告の仕方について質問します。
 消費税抜きの1か月分の賃料 × 残期間月数
の金額で違約金を受け取りました。消費税は不課税ですが、この違約金(損害賠償金)は所得税の課税対象ですか? その場合、不動産所得の「その他の収入」で申告するのか一時所得に当たるのか、雑所得の「その他」なのか、またはそれ以外なのか教えてください。

税理士の回答

借主都合の中途解約に伴う違約金ですが、不動産賃貸に伴う収入に該当するため、当該違約金は不動産所得のその他の収入で申告いたします。

お忙しい中、ご回答ありがとうございます。その他の収入で申告します。
違約金の金額が敷金より大きかったため、違約金から敷金分を引いた金額を受け取りました。この場合の仕分けは、どんな勘定科目でどのように仕分けるのでしょう。これも教えていただけると助かります。

  

違約金を雑収入にて処理するとした場合、以下の様な仕訳になります。
(借)預金   ** (貸)雑収入 **
   預り敷金 **

宜しくお願いします。

ご回答ありがとうございます。弥生会計を使っているのですが、「実際の違約金は70万円だが、預り敷金30万円を充当することにして、40万円を請求し、普通預金に40万円が入金され、その他の収入に仕分けした」場合、仕訳日記帳に入力すると以下のようになりますか?

 (借方)普通預金   400,000 (貸方)その他の収入 400,000  (摘要)違約金
 (借方)敷金・保証金 300,000 (貸方)普通預金   300,000  (摘要)敷金返還

預り敷金を充当するということは預金から支払はしないので、仕訳は以下のとおりとなります。
(借方)普通預金  400,000  (貸方)その他の収入 700,000
    敷金保証金 300,000

本投稿は、2018年03月18日 07時38分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

この相談に近い税務相談

青色申告に関する相談一覧

分野

人気のエリアの税理士事務所

青色申告に関する他のハウツー記事を見る

みんなの税務相談

税理士の無料紹介サービス

プロが税理士を無料でご紹介いたします

  • 相談無料
  • 全国対応
  • 24時間受付
税理士紹介サービスの詳細はこちら
累計 相談数
159,256
直近30日 相談数
815
直近30日 税理士回答数
1,507