税理士・弁護士報酬の内訳について
個人事業主をしているものです。
昨年、確定申告を税理士さんにお願いし支払いが済んでいる状態です。
今年は自分で確定申告をするのですが、昨年支払った税理士報酬の仕分けに関してお聞きしたいです。
税理士の方には、税理士・弁護士報酬の内訳にだけ支払った金額を記載すれば良いと言われたのですが
⑴税理士・弁護士報酬の内訳にだけ記載すればいいのでしょうか?
②それとも、自分で仕分けもする必要があるのでしょうか?
その際の仕分けの勘定科目を教えていただきたいです。
何卒よろしくお願いいたします。
税理士の回答
こんにちは。
税理士報酬を支払ったのであれば、その他の必要経費と同じように仕訳をする必要があります。
決算書にも税理士報酬を記載する欄がありますが、それとは別にしっかりと記帳を行うようにしてください。その際には支払報酬等の勘定科目を用いて仕訳をするのが良いでしょう。
本投稿は、2025年01月13日 17時12分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。