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青色申告 店舗内装の仕訳について

はじめまして。
2024年2月に個人ネイルサロンを開業した個人事業主です。


確定申告において内装工事のそれぞれの仕訳について教えていただきたいです。
会計ソフトはやよいの青色申告オンラインを使用しております。


内装工事は開業前の1月に行いました。


・玄関扉 ¥126830
・トイレ扉 ¥99440
・洗面 ¥131395
・諸経費 ¥47800

合計 ¥399465


玄関、トイレ扉・洗面はもともとあったものを取り外して新しい物に交換していただきました。


この場合、諸経費以外は全て固定資産として減価償却するのでしょうか?

諸経費は開業費として含むことができますか?


また、それぞれの科目と仕訳についてもお教えいただきたいです。

よろしくお願いいたします。

税理士の回答

内装工事費の仕訳について以下のように処理します。

1. 玄関扉・トイレ扉・洗面
固定資産(建物付属設備)として計上し、耐用年数に基づいて減価償却します。

2. 諸経費
開業前に発生したため「開業費」として繰延資産に計上可能。5年以内で任意の年数で償却できます。

【仕訳例】
- 玄関扉:借方「建物付属設備」¥126,830/貸方「普通預金」など
- トイレ扉:借方「建物付属設備」¥99,440/貸方「普通預金」など
- 洗面:借方「建物付属設備」¥131,395/貸方「普通預金」など
- 諸経費:借方「開業費」¥47,800/貸方「普通預金」など

本投稿は、2025年01月24日 14時31分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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