[青色申告]青色専従者の副業について - 税理士に無料相談ができるみんなの税務相談 - 税理士ドットコム
  1. 税理士ドットコム
  2. 確定申告
  3. 青色申告
  4. 青色専従者の副業について

青色専従者の副業について

今現在月に半分ほど仕事をして
年収が500万ほどで嫁を専従者に
しようと思っています
仕事が月半分しかないので
あいた時間に嫁がポステイングの
仕事で年間130万ほどそっちで給料を
もらっているのですが
私の方から150万ほど給料を
出した場合合計280万程の
給与に対する税金はどうなって
来るのでしょうか?
宜しくお願い致します。

税理士の回答

ご相談者様の奥様は合計280万円の給与となり、給与に対する税金は以下のとおりです。
 (給与所得178万円-基礎控除38万円)=140万円 →所得税5万円
 (給与所得178万円-基礎控除33万円)=145万円 →住民税14.5万円
合計で約20万円の税金となります。

ありがとうございます
言い忘れていたのですが
ポステイングの方の仕事は源泉徴収で
引かれている状態なのですが
その場合は嫁への自分の給与が
いくらまでなら税金がかからなくなるでしょうか?
重ねての質問になり申し訳ありませんが
宜しくお願い致します



給与を支払う際には「支払額に応じ一定の額」を源泉徴収します。
ポスティングの仕事の場合も青色専従者給与の場合も同様です。
源泉徴収された額は税金の前払と考えてください。

1月から12月まで給与をもらって、1年間の給与収入を合計し年間の税金を計算し、前払した税金との差額を精算する手続きを「確定申告」します。

年間の税金(20万円)-ポスティング源泉徴収ー青色専従者源泉徴収=確定申告時の納税

(追記します)
年間150万円の青色専従者給与を支給、月額にすると12.5万円になります。
この月額12.5万円の給与に対する源泉徴収税額は1,950円になります。

本投稿は、2018年03月22日 21時29分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

この税務相談の書き込まれているキーワード

この相談に近い税務相談

青色申告に関する相談一覧

分野

人気のエリアの税理士事務所

青色申告に関する他のハウツー記事を見る

みんなの税務相談

税理士の無料紹介サービス

プロが税理士を無料でご紹介いたします

  • 相談無料
  • 全国対応
  • 24時間受付
税理士紹介サービスの詳細はこちら
累計 相談数
158,174
直近30日 相談数
658
直近30日 税理士回答数
1,234