SNSで商品提供を受けた際の仕訳について。
青色申告でSNS運営を事業とし、商品レビューをしております。
紹介すること前提で無償で商品提供を受け、記事にして載せた場合の仕訳を教えていただきたいです。
仮に依頼を受けた日が2/1
商品受取日が2/10
レビューを載せた日が2/15
だとしたらどうなりますか?
レビューを載せた日に
2/15 (借方)商品××円 / (貸方)雑収入××円
などの仕訳1回のみで問題ないでしょうか?
よろしくお願いいたします。
税理士の回答

石割由紀人
SNSで商品提供を受けレビューした場合、レビュー掲載日に商品の時価で「商品/雑収入」などの仕訳を行います。消費税の課税事業者であれば、仮払消費税も計上します。青色申告決算書には、雑収入(または適切な勘定科目)と商品の金額を記載します。
本投稿は、2025年02月10日 04時37分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。