マンションの家賃収入・投資信託・年金収入がある場合の確定申告内容
祖母の確定申告に際し、マンションの家賃収入があり、確定申告(青色申告)をする場合についてご相談です。
収入として年金と投資信託の解約もありますが、双方合わせて申告が必要でしょうか。(なお投資信託は特定口座源泉徴収ありで、すでに銀行側で税金を納めております。)
また、年金の源泉徴収票と口座に入っている金額が違う場合は、追加の源泉徴収票が届くのを待ち確定申告すべきでしょうか。
昨年7月に祖父が亡くなり、厚生年金・共済年金を受け取っており双方で遺族年金が出ているせいかと思われます。現在は厚生年金の源泉徴収票を受け取っておりますが、支払い額よりも実際の口座に入った受取額が多く出てます。
税理士の回答

増井誠剛
基本的には、マンションの家賃収入に関する確定申告(青色申告)を行う際、年金と投資信託の解約についても申告が必要かどうかを整理する必要があります。
① 投資信託の解約
特定口座(源泉徴収あり)での取引であれば、すでに税金は源泉徴収されており、確定申告の義務はありません。ただし、他の所得と損益通算したい場合や、還付を受ける可能性がある場合には、申告を検討する価値があります。
② 年金の源泉徴収票と実際の振込額の違い
これは、遺族年金などの受給が関係している可能性が高いため、もう1枚の源泉徴収票が後日届く可能性があります。確定申告は最終的な正しい情報をもとに行う必要があるため、追加の源泉徴収票が届くのを待ってから手続きを進めるのが無難です。必要書類が揃った時点で申告すれば問題ありません。
ご返答ありがとうございます!
①
2つの銀行にて投資信託をしておりますが、双方特定口座(源泉徴収あり)にしております。他所得との通算・還付を受けたい、等ございません。
この場合は今回の確定申告の際に、祖母の収入・控除欄(青色申告とは別の個人の申告書類欄)に記載しない認識でお間違い無いでしょうか。
②
遺族年金(厚生・共済年金の2種類)を今年の8月よりいただいております。
口座に入ったお金と既にいただいている祖母分の厚生年金の源泉徴収(祖母も厚生年金を納めておりました)を照らし合わせたところ、源泉徴収の額面の方が金額が少なく、金額的にも年金の種類(所得税法第203条の3第1号・第4号適用分のみしか記載なし)的にも厚生年金分しか入っていないと考えております。
ただそろそろ確定申告も始まる時期ですので、正直いつ届くか間に合うか不安です。(祖父が亡くなった際も準確定申告の期限3週間前に年金事務局に電話し、10日前に受け取りという危ういスケジュール感でした。)
この場合、厚生年金の源泉徴収のみで確定申告してもよいのでしょうか。
追加での質問申し訳ございません。よろしければご回答いただけると幸いです。

増井誠剛
①
特定口座(源泉徴収あり)での投資信託なら、他の所得と通算せず、確定申告も不要です。祖母の収入欄に記載する必要もありません。ただし、還付申告をする場合や、所得税と住民税の課税方式を分けたい場合は別途検討が必要です。
②
遺族年金は非課税なので、確定申告の対象外です。よって、源泉徴収票が届かなくても、確定申告には影響しません。ただし、祖母の厚生年金の源泉徴収票のみで申告する場合、記載漏れがないか最終確認は必要です。年金事務所の対応が遅れがちなので、心配なら一度問い合わせておくのが無難でしょう。万が一不足が発覚した場合は、後から修正申告も可能です。
本投稿は、2025年02月10日 16時51分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。