過去の確定申告の仕訳(取引手段のミス)が判明した場合の対処法について
過去の確定申告の仕訳(取引手段のミス)が判明した場合の対処法について
〈要約〉
2023年の確定申告で、事業用の口座から生活費として引き落とした金額に対して、普通預金(事業用)→事業主借ではなく「普通預金(事業用)→現金」の取引手段で仕訳していたことが判明しました。
結果、貸借対照表の現金にいま手元にない現金額が表示されている状態です。
この場合どのような対応が必要なのか知りたいです。
〈質問:1〉
税務署で修正申告が必要でしょうか?
〈質問:2〉
毎年顧問弁護士にお願いしているのですが、高齢のため簡潔に説明するにはどう伝えたら良いでしょうか?
事業を2つ行っており、1事業分は会計ソフトで帳票が出力できる状態にして税理士にお渡ししてます。
〈質問:3〉
所得税そのものに影響はあるのでしょうか?
経費計上自体は問題なく、取引手段を間違えていただけですが問題点があれば教えていただける幸いです。
税理士の回答
こんにちは。
①質問者様の誤った仕訳により損益が変動するものではありませんので、所得税そのものに影響はありません。よって修正申告は不要です。
②プライベートでの使用のために事業用口座から引き出した現金について、事業主貸勘定ではなく現金勘定で記帳をしていたため、帳簿の現金残高と実際の残高がズレていると伝えるしかありません。
本投稿は、2025年02月12日 16時55分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。