[青色申告]売上計上日について。発生主義 - 税理士に無料相談ができるみんなの税務相談 - 税理士ドットコム
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売上計上日について。発生主義

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売上計上日を納品日に基本的にしてるのですが、突然過去の制作物の流用をいくつかされて、金額が払われたりということもあって納品日というのがない場合は入金日を売り上げ計上して回収という扱いで良いのでしょうか?

また去年の12月に納品したけど、金額が確定じゃなかったため売上計上できなかったものなども入金日で大丈夫でしょうか?

よろしくお願いします。

税理士の回答

売上計上日は、原則として納品日(売上確定日)に計上します。入金金額と違いが出た場合は売上金額の訂正をすることになります。

回答ありがとうございます。納品日が基本とは思いますが、今回の質問では数年前などの制作物の流用ですので、納品日が存在せずそのお知らせもないまま突然振り込まれた時の話で、その場合入金された日じゃダメなのでしょうか?
売上金額の訂正もソフトを使ってたら計上したのが去年の場合、過去分修正できないと思うのですがどうしたらよいでしょう。
また去年12月納品した物もあるけど、売り上げが確定ではなく(色々な案件や過去流用分まとめて支払われるため)売上を入力してませんでした。この場合は確定日をどうしたらよいでしょうか。ソフトでやっているため簡単な入力しかしていません。

本投稿は、2025年02月15日 00時22分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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