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大学からの講師料は給与ではなく事業所得にできるか

大学で講師を短期間して報酬が支払われました。

給与となって源泉徴収票が来たのですが、これを事業所得として確定申告しては問題でしょうか。

個人事業主として講師業をやっているので、青色申告控除に含めたいです。

労働条件通知書はあり、それには3ヶ月の雇用期間が示されています。

よろしくお願いいたします。

税理士の回答

大学からの講師料が給与として支払われ、源泉徴収票が発行されている場合、それを事業所得として申告することはできません。労働条件通知書に雇用期間が示されていることから、大学との関係は雇用契約とみなされ、給与所得に該当します。個人事業主として講師業をしていても、大学との契約が雇用契約であれば青色申告控除の対象にはなりません。

さっそくご返答をありがとうございました!
分かりやすいご説明で理解できました。

本投稿は、2025年02月22日 22時38分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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