青色専従者給与について
一昨年青色専従者給与の届出を出して今年の確定申告で経費として使いたいのですが、毎月7万円を手渡しで支払っていました。
税理士さんを雇ってなく、毎月この額払いました!と言うような書類など税務署に出していなきゃ経費として使うのはダメなのでしょうか…?
払っている証明として領収者を渡しているのですがその領収書を証明として残していてもダメですか?
年間で84万円で源泉徴収など必要ないかと思い何もしていません…
した方が良かったのでしょうか…
よろしくお願いいたします。
税理士の回答

石割由紀人
青色専従者給与を経費として計上するには、「青色事業専従者給与に関する届出書」の提出(済)に加え、実際に支払った証拠が必要です。手渡しでも領収書を専従者が作成し、支払額・日付・受領者のサインがあれば証拠になりますが、税務調査時に「証拠が不十分」と判断される可能性もあります。より確実な証拠として、給与明細や支払簿を作成し、来年以降は銀行振込で支払うと安心です。なお、年間84万円であれば源泉徴収は不要ですが、住民税の申告が必要になる場合があります。今後は支払記録を整理し、税務署から指摘されないよう準備するのが望ましいです。
本投稿は、2025年02月23日 13時19分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。