青色申告インボイス登録の個人事業主です
本業が建設業末端下請です。
同居の親が釣具小売業をしていたが他界して在庫を相続しました。
廃棄や売却処分をインターネットのサイトで売却しましたが、本業が忙しく昨年は3万円ほどの売上でした。
経費を差し引くと赤字です。また持ち家の倉庫の保管場所の減価償却費を計上するならば更に赤字になります。
処分は今後も続けますが、この売上は雑収入か雑所得か、それとも申告不要なのか。
ご指導お願い致します。
税理士の回答

竹中公剛
処分は今後も続けますが、この売上は雑収入か雑所得か、それとも申告不要なのか。
ご指導お願い致します。
事業ではないですか。
ご回答をありがとうございます。
事業所得として、建設業の売上と合算をして申告という事でしょうか?

竹中公剛
同居の親が釣具小売業をしていたが他界して在庫を相続しました。
釣具店は、お店を構えていませんか。閉じましたか。
とじていなければ、事業と考えますが。
ご返信ありがとうございます。
本業で忙しく店の開店は不可能なので店舗は閉店しました。廃業届も提出しました。
その後の仕入もありません。より安価な処分を試みています。
よろしくお願い致します。

竹中公剛
雑所得でよいと考える。
利益が出なければ、申告しないでよい。
ありがとうございます。
今後利益が出た時の準備として教えていただきたいのですが、
"個人事業主の青色申告者の場合は翌年以降3年間にわたり、純損失を繰り越すことができ、各年の黒字所得から控除することが可能"
との記述がありました。
確定申告をしなくてもこの制度を適用できますか?
また適用の為に何か書類を残す事がありましたら教えて下さい。
よろしくお願い致します。

竹中公剛
確定申告をしなくてもこの制度を適用できますか?
できない。
してください。
承知しました。ありがとうございます。
本投稿は、2025年02月24日 08時47分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。