産業医業務、青色専従者に給与支払いする際の注意点
相談させて頂きます。
給与が発生するクリニック以外に、産業医業務を行っており事業所得を得ています。
今年度から青色申告を行う予定です。
妻を専従者として届出しています。
給与ですが、妻の口座へ『給与』と明記して実際支払いが必要でしょうか?
青色申告の帳簿に支払った明記があれば良いでしょうか?
税理士の回答

>給与ですが、妻の口座へ『給与』と明記して実際支払いが必要でしょうか?
青色申告の帳簿に支払った明記があれば良いでしょうか?
⇒ 奥様の口座への入金に限らず、現金手渡しであっても「支払った」場合に必要経費になります。帳簿に記載したものの支払がない場合は認められませんのでご注意ください。
※ 専従者給与が経費に認められるには、「届出書に記載されている方法で支払われ、かつ、その記載された金額の範囲内で支払われたものであること」も要件となっております。
国税庁HPから参考箇所を添付します。
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/shotoku/2075.htm
お返事ありがとうございます。
大変分かりやすく助かりました。

少しでもお役に立てれば幸いです。
本投稿は、2025年02月25日 11時56分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。