税理士ドットコム - [青色申告]産業医業務、青色専従者に給与支払いする際の注意点 - >給与ですが、妻の口座へ『給与』と明記して実際支...
  1. 税理士ドットコム
  2. 確定申告
  3. 青色申告
  4. 産業医業務、青色専従者に給与支払いする際の注意点

産業医業務、青色専従者に給与支払いする際の注意点

相談させて頂きます。
給与が発生するクリニック以外に、産業医業務を行っており事業所得を得ています。
今年度から青色申告を行う予定です。
妻を専従者として届出しています。

給与ですが、妻の口座へ『給与』と明記して実際支払いが必要でしょうか?
青色申告の帳簿に支払った明記があれば良いでしょうか?

税理士の回答

>給与ですが、妻の口座へ『給与』と明記して実際支払いが必要でしょうか?
青色申告の帳簿に支払った明記があれば良いでしょうか?

⇒ 奥様の口座への入金に限らず、現金手渡しであっても「支払った」場合に必要経費になります。帳簿に記載したものの支払がない場合は認められませんのでご注意ください。

  ※ 専従者給与が経費に認められるには、「届出書に記載されている方法で支払われ、かつ、その記載された金額の範囲内で支払われたものであること」も要件となっております。
 
 国税庁HPから参考箇所を添付します。
 https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/shotoku/2075.htm

お返事ありがとうございます。
大変分かりやすく助かりました。

本投稿は、2025年02月25日 11時56分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

この相談に近い税務相談

青色申告に関する相談一覧

分野

人気のエリアの税理士事務所

青色申告に関する他のハウツー記事を見る

みんなの税務相談

税理士の無料紹介サービス

プロが税理士を無料でご紹介いたします

  • 相談無料
  • 全国対応
  • 24時間受付
税理士紹介サービスの詳細はこちら
累計 相談数
158,510
直近30日 相談数
707
直近30日 税理士回答数
1,433