青色申告65万円控除の必要条件と複式簿記・簡易簿記の記帳方法の違いについて
青色申告の65万円控除についてと複式簿記と簡易簿記(単式簿記)について勉強不足のため訳がわからなくなっています。
ご教授のほど、よろしくお願いいたします。
色々と複雑なため、長文です。
私は2018年からハウスキーパーとして個人事業主をしておりまして、2019年分の確定申告から青色申告しております。
これまで、青色申告の65万円控除と家内労働者の必要経費の適用を受けていました。
会計ソフトは2019年分からやよいの青色申告オンラインを使用しています。
ですが、恥ずかしながら今年初めて「複式簿記は預金通帳のお金の動きを(プライベートなものも含め)全て記帳しなければいけない」ということに気がつきました。
それで何点か質問があります。
❶発生主義や借方貸方の両方で記帳するなど複式簿記でできている面もあれば、売り上げと経費に関係したものしか会計ソフトに記帳おらずプライベートの取引はほぼ全く記帳していない状態のため預金残高が期首残高や期末残高と合っていません。ですので、内容的には複式簿記になっておらず単式簿記のようになってしまっているのかな?と思ったのですが、それで合ってますか?
❷これまでの記帳方法が簡易簿記(単式簿記)になっているとすると、青色申告の65万控除を受ける条件には複式簿記での記帳が必須のため、今までの記帳の仕方ではちゃんとした複式簿記とは言い難いので65万円の控除を受ける資格が無くなり、10万円の控除に変更しなければいけないのかと考えています。そして、そうであるなら更生の請求をしなければいけないのではないかと考えているのですが、その考えで合ってますか?
❸令和6年分の記帳からしっかりと複式簿記で記帳したいと思っていますが、現時点で預金残高が合っていない場合、預金の期首残高などを合わせるためにはどのように記帳したら良いのでしょうか?
ちなみに口座は仕事とプライベートは分けていません。
❹また、ややこしい話なのですが、今回改めて2019年に申請した青色申告承認申請書を確認しましたら、複式簿記ではなく簡易簿記の方に丸がついていたので簡易簿記で申請していたようです。
これまで全く気が付かず、複式簿記だと思い込んで記帳していましたが(その複式簿記も不十分なものですが)もし今後、簡易簿記に変更するとしても、会計ソフトは青色申告用のままじゃないといけないのですか?
長文を読んでくださりありがとうございます。
質問が多いですが、お答えいただけたら嬉しく思います。
他の方で同じような質問と回答があり重複していましたら申し訳ありません。
宜しくお願い致します。
税理士の回答

竹中公剛
❷これまでの記帳方法が簡易簿記(単式簿記)になっているとすると、青色申告の65万控除を受ける条件には複式簿記での記帳が必須のため、今までの記帳の仕方ではちゃんとした複式簿記とは言い難いので65万円の控除を受ける資格が無くなり、10万円の控除に変更しなければいけないのかと考えています。そして、そうであるなら更生の請求をしなければいけないのではないかと考えているのですが、その考えで合ってますか?
更正の請求ではなく、修正申告です。すべきでしょう。
❸令和6年分の記帳からしっかりと複式簿記で記帳したいと思っていますが、現時点で預金残高が合っていない場合、預金の期首残高などを合わせるためにはどのように記帳したら良いのでしょうか?
期首で合わせる入力をすればよい。それのみ。
ちなみに口座は仕事とプライベートは分けていません。
両方を入力すればよい。
❹また、ややこしい話なのですが、今回改めて2019年に申請した青色申告承認申請書を確認しましたら、複式簿記ではなく簡易簿記の方に丸がついていたので簡易簿記で申請していたようです。
税務署の申告相談会に行って、税理士の講義を受けてください。
簡易簿記でも、その後の処理の仕方で、複式簿記に準ずることになる場合がある。
これまで全く気が付かず、複式簿記だと思い込んで記帳していましたが(その複式簿記も不十分なものですが)もし今後、簡易簿記に変更するとしても、会計ソフトは青色申告用のままじゃないといけないのですか?
会計ソフトは、どのソフトでも、複式簿記です。
長い質問に丁寧にお答えいただきありがとうございました。調べてもよくわからず困っていたので大変助けになりました。勉強になりました。
すみません。私の理解力が足りず念の為の確認なのですが、会計ソフトは全て複式簿記ということですが、私の記帳の仕方では簡易簿記になっているということで間違いないでしょうか?
修正申告でしたね。失礼いたしました。
今年の確定申告のことも申告相談会に行って詳しく聞いてきます。

竹中公剛
会計ソフトは全て複式簿記ということですが、私の記帳の仕方では簡易簿記になっているということで間違いないでしょうか?
ありえないことです。
分かりました。
ご回答いただきありがとうございました。
本投稿は、2025年02月28日 08時25分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。