(青色申告)事業用口座と私用口座を分けていない場合の記帳について
青色申告しようとしているものです。
事業用と私用のクレカ・口座を分けておりません。
プライベートでの支払いも一つずつ記帳しないといけないのでしょうか?
(コンビニなどもクレカ払いなので膨大な件数になってしまいます)
預金の増減=収支と合わないといけない
という記事を見たため、「合うわけないんじゃ?」と不安になっております。
素人の質問で恐縮ですがよろしくお願いいたします。
税理士の回答
こんにちは。
<所得税法施行規則第57条 / 法人税法施行規則第55条>において、次のような記載があります。
青色申告者は、仕訳帳には、《取引の発生順》に、《取引の年月日》、《内容》、《勘定科目》及び《金額》を記載しなければならない。
《取引の発生順に》と言っている以上、複数取引を合計して一発で処理することは認められないことになります。
仕訳が必要である以上は手間がかかります。
来年以降は、プライベートと事業用のカードを分けて生活されるのが良いでしょう。
ご回答ありがとうございます。
もう一点お聞きしたく。
知恵袋にて下記のような回答を散見したのですが、
これは青色申告の場合も同様に考えてよいのでしょうか?
下記を参考にすると、プライベート用の支払いなどは記帳しなくてよいのでは、と思っていたのですが。
『口座分けてなくて、事業用決済の割合が低い(=ほとんど私用)であれば、事業用分だけ記帳すればよい。
記帳するもの=経費計上したいものということになる。
経費計上しないものは記帳しない。
領収書の無い現金払いなども起こり得るため、預金残高の増減と収支をきっちり合わせるというのは気にしなくていい』
青色申告の場合には、貸借対照表を用意する必要があります。つまり、これは帳簿上の預金残高と実際の預金残高との整合性をとる必要があるということです。
プライベート支出と事業支出を繰り返し、事業分についてのみ記帳をした場合、帳簿上の預金残高は、実際の預金残高よりもプライベートの支出の分だけ大きくなります。
これは事業の実態(預金の残高)を正確に反映しているものではありませんので、プライベートの支出についても帳簿付けが必要であるとわかるのではないでしょうか。
ありがとうございます。
なるほど、凄まじく手間がかかるということが分かりました。。
本投稿は、2025年03月04日 19時27分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。