事業所得と給与所得がある場合の青色申告決算書
所得税青色申告決算書についてですが、個人事業主として事業所得と、会社員としての給与所得があるのですが、所得税青色申告決算書には事業所得分のみの記入でいいのでしょうか?
税理士の回答
青色申告決算書には、
事業所得と給与所得を記載して、合算して消費税を計算します。

青色申告決算書には「事業所得」分のみ記載します。この決算書の記載した金額が確定申告書の「事業所得」の収入金額・所得金額に転記することになります。
給与所得は、確定申告書の「給与所得」の欄に収入金額・所得金額を記載することになります。
本投稿は、2025年03月05日 13時43分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。