育休中の妻、こどもの定額減税について
妻は育休中で2024年の所得は45万円以下です。
妻の年末調整にて「住民税に関する事項」欄にこども二人分の情報を記載しています。
定額減税を受けるのに、妻を扶養に入れようと思っています。
第二表の「配偶者や親族に関する事項」欄に妻、こども二人分の情報を記載してよいのでしょうか?
重複してしまうのは良くないのでしょうか。
税理士の回答

竹中公剛
定額減税を受けるのに、妻を扶養に入れようと思っています。
第二表の「配偶者や親族に関する事項」欄に妻、こども二人分の情報を記載してよいのでしょうか?
重複してしまうのは良くないのでしょうか。
ある意味重複してもよいのです。
奥様が確定申告をする場合も、30,000円を記載します。
何松調整時にも30,000円を記載します。
でも、基礎控除以下。
ご主人は年末長で奥様の分も記載できる。
確定申告でもできる。
しないと、受けれないことになる。ある意味放棄したことになる。
竹中様
さっそくのお返事ありがとうございます。
記載しないと受けられないということですね!
なんとか確定申告が終わりそうです!
感謝いたします!!
何度も申し訳ありません。
入力欄のチェックボックスに「他の納税者の扶養控除の対象である」という欄があるのですが、この場合ははい/いいえのどちらになるのでしょうか。

竹中公剛
入力欄のチェックボックスに「他の納税者の扶養控除の対象である」という欄があるのですが、この場合ははい/いいえのどちらになるのでしょうか。
いいえでよいです。そうでないと、扶養に入れられないでしょう。
本投稿は、2025年03月15日 15時00分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。