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個人事業主の自己破産について

個人事業主で自己破産を申請する者です。
確定申告を中心にお伺いしたいことがありますので、お答えいただけますと幸いです。
なお、自己破産の主な理由は私的なものであり、事業費は負債額の1割ほどです。

・確定申告(青色申告)
事業費用カード(未払金で勘定)の記帳について。破産した場合このカードの支払いはできないこととなりますが、未払金はそのまま残ってしまって大丈夫でしょうか。その場合、2026年度の確定申告をする際に2025年の未払金を繰り越さないようにするのでしょうか。

・事業の継続について
今後仕入れがほぼ不要で、処分対象になる仕事道具もないため、個人事業主は続ける予定です。しかし一見娯楽の範疇と捉えられるものが経費の対象となる業種のため、心証に差し支えるか心配しております。個人事業主故に管財事件になる可能性が高いと言われている中で、仕事を続けても大丈夫でしょうか。

税理士の回答

自己破産で、その後免責された利益は、課税されません。
総収入金額に算入しないとなっていますので、収入段階から計算に含めません。

所得税法 第44条の2 居住者が、破産法に規定する免責許可の決定又は再生計画認可の決定があつた場合、その他資力を喪失して債務を弁済することが著しく困難である場合にその有する債務の免除を受けたときは、当該免除により受ける経済的な利益の価額については、その者の各種所得の金額の計算上、総収入金額に算入しない。

確定申告で記入技術的なことを考えると、期首(1月1日)には未払金はあり、その後免責された、収入には計上しないと言うことなので、免責があったとき、「未払金//事業主借」などの仕訳が良いでしょう。

本投稿は、2025年03月25日 11時43分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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