確定申告時に盛り込める源泉徴収税について
現在、企業への就労および個人事業主として働いています。
個人事業主において、委託元から私に費用を振り込むされる際には、予め源泉徴収されたうえで、入金されます。
この場合、12月など年末の費用に関して、年をまたぎ、翌年に振り込まれるとともに、源泉徴収もなされます。
ここでお聞きしたいのは確定申告の際には、12月分までしか納税していないものとして、なされるのでしょうか?つまり、確定申告後の追加の手続きが必要なのか?
それとも、確定申告時にはすべての費用が支払われており、源泉徴収も全て完了しておりますので、これを含めて内容で申告が可能なのでしょうか?
教えてください。
税理士の回答

竹中公剛
翌年に回します。
未収入金***売上***
翌年
現金預金***未収入金***
預け金源泉税***

12月分の費用で、翌年1/31までに振り込まれるものは源泉税を12月分として確定申告に含めることになります。
本投稿は、2025年04月17日 16時40分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。