青色申告の取りやめ申請を行った場合で、のちに再度開業したときの青色申告最短承認日について
現在個人事業主として複数の業務委託契約を締結していますが
今年秋頃に出産を控えており一定期間働けなくなるため廃業予定です。(現時点では再開目処未定)
廃業に伴い青色申告の取りやめ申請についてわからないことがあるため、専門家の方のご意見をお伺いできるとうれしいです。
⬛︎ 知りたいこと
・仮に2026年度から青色申告を取り辞めたいと申請をしたとして、その後再度開業した場合に最短で青色申告が承認されるのは何年度の売上からでしょうか?
・何年度の売上からという考え方ではなく、何年度の何月の売上からという考え方になるのでしょうか?
多数のサイトで「取消通知日から1年以内に青色申告の申請書が提出された場合は棄却される」とあったのですが具体的な時間軸が分からず質問させていただきました。
教えていただけますと幸いです。
何卒よろしくお願いいたします。
税理士の回答

仮に2026年度から青色申告を取り辞めたいと申請をしたとして、その後再度開業した場合に最短で青色申告が承認されるのは何年度の売上からでしょうか?
→2026年度(2026年1月1日~12月31日)ということなので2026年3月15日までに青色申告の取りやめ申請書を税務署に提出すると、2026年度分から取りやめ可能です。一方で、再度青色申告を再開しようとした場合、提出年度と次の年度は白色申告になりますので、最短だと2028年1月1日から始まる事業年度から再開可能です。(青色申告申請は2028年3月15日までに行えばOKです)
・何年度の売上からという考え方ではなく、何年度の何月の売上からという考え方になるのでしょうか?
→何年度の何月からという考えではなく、何年度の事業年度からというように、年度単位で決定されていきます。
本投稿は、2025年05月26日 21時17分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。