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外貨預金の記帳について

今年から個人事業主となり、青色申告予定の者です。

外貨預金を検討しております。

①事業用口座で外貨預金をする場合、
②生活費として個人口座にうつして外貨預金をする場合、

いずれも為替差益が出た場合には確定申告が必要となる旨は学びましたが、

1回の取引についての記帳の仕方などに違いはありますでしょうか?

個人口座であれば
売却前(差益確定前。含み益の段階)では、外貨預金があることも含め申告は必要ないとの認識で合っていますでしょうか?
売却時に含み益が出た場合、
20万円以下であっても個人事業主の場合には、雑所得としての記帳・申告が必要でしょうか?

また、事業用口座の場合には、外貨預金をした時点で仕分けが必要になることと思いますが、含み益の段階でも何か仕分け・記帳が必要となりますでしょうか?

教えていただけましたら幸いです。

税理士の回答

外貨預金について、為替差益が生じた場合には、確定申告の必要はありますが、差益が確定しない場合においては、申告は必要ないと思われます。
なお、為替差益は生じた場合には、雑所得として確定申告が必要です。
20万円以上の所得がない場合の確定申告不要とは、原則源泉徴収済で確定申告が必要ない給与所得者等の規定であり、事業所得者の場合はそのような規定はありません。

本投稿は、2025年06月01日 18時38分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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