自宅の外壁塗装費
個人事業主として開業し、夫名義の自宅で作業をしています。作業スペースや必要なものの保管スペースとして、自宅の1割を家事按分の計算対象としています。
住宅ローンは面倒だったので計上しておらず、固定資産税のみ1割計上しています。
この度、外壁塗装と屋根塗装を行いました。築年数を踏まえた劣化の修繕で、長持ちするようにフッ素塗料で塗っています。なお、領収書の宛名は夫になっています。
この外壁塗装の費用は、1割(20万以下)を修繕費として経費計上することは可能でしょうか??
税理士の回答

前川裕之
自宅兼事務所で、配偶者名義の自宅の修繕費を経費計上しないケースの方が多いと思います。
本投稿は、2025年06月04日 12時05分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。