ギフティング+報酬ありSNS案件の仕訳について
今年開業したばかりのSNSコンテンツクリエーターです。
以下のような案件について、仕訳方法が分からず困っています。
【案件概要】
案件確定日:2024年4月16日
内容:5商品を3回に分けてInstagramでPR投稿する
商品到着日:2024年4月30日(市場価格:5商品合計30,000円)
投稿日:2024年5月8日、5月15日、5月22日
報酬:50,000円(2024年6月30日支払予定)
このような場合、
① 無償提供された商品の仕訳
② SNS投稿による役務提供のタイミング
③ 6月30日に支払われる報酬の仕訳
は、それぞれどのタイミングでどのように仕訳すればよいのでしょうか?
※青色申告予定/現金主義ではなく発生主義で記帳予定です。
弥生の青色申告オンラインを利用しています。
商品の受領時点での「売上」計上が必要かどうかも迷っています。
ご回答いただけますと幸いです。
税理士の回答

吉村優作
①仕訳無し(サンプルとしてもらったと想定しています)
②仕訳無し
売上計上のタイミングはその日が書類等で証明できて、継続的にそれを続けていれば、ある程度自分で選べますが、基本的には案件確定日に計上すべきかと思います。
案件確定日:未収入金/売上
③現預金/未収入金

三浦昂陽
①仕訳不要(無償提供された商品を販売・換金した場合には所得になるかと思います)
②3回に分けて投稿する⇒3回すべて投稿しなければ報酬は支払われないという契約であるならば、役務の提供(PR投稿)が完了したタイミングは5月22日になるかと思います。(5/22 売掛金50,000円/売上50,000円)
③6/30 預金50,000円/売掛金50,000円
本投稿は、2025年06月20日 10時07分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。