雑所得か事業所得かの判断について
勤務医で給与所得を得ておりますが、6月より新たにクリニックにて副業をしております。給与が業務委託明細書となっていたことで、後から契約書も業務委託契約書であったと気がつきました。
これから毎月約60-80万ほどの収入が得られる予定のため開業届が必要かと考えています。
この副業の収入は雑所得または事業所得どちらと考えられますでしょうか?青色申告の適応になるか教えていただきたいです。
税理士の回答

副業が本業(業務委託)と関連するものであれば事業所得になります。関連がないものであれば雑所得になります。
早速のお返事ありがとうございます。
科は異なりますが、いずれも医師としての診察業務等であれば事業所得としてよいと考えてよいのでしょうか。

佐藤和樹
業務内容がすべて「医師の診療業務」である場合の所得区分
→ いずれの業務も、委任・請負の形で行われている限り「事業所得」として申告できます。
ただし注意点があります。
【事業所得として扱える例】
• 訪問診療・当直・外来等で、業務委託契約に基づいて自由診療に近い形で診察する
• 自身で業務日を選べたり、複数施設で自由に受託している
【雑所得にされがちな例】
• 実質的に勤務医と同じように、時間拘束・勤務場所指定・勤怠管理が厳格にある
• 収入は「労務の対価」だが、契約形態だけ業務委託になっている
→ ただ、あなたのように本業とは別枠で継続して受託し、かつ高額であり、複数年にわたって業として行う意志がある場合は、税務上も事業所得で通るのが一般的です。
詳しい解説をいただきましてありがとうございます。
複数施設において自身の希望日程で診療を行っておりますので、事業所得として扱える例に当てはまるようで安心いたしました。
本投稿は、2025年07月07日 19時32分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。