生活保護支給で個人事業主の確定申告について
現在生活保護受給中で、先月からケースワーカーに承諾を得て個人事業を開業しました。
つまり現在、事業所得とは別に
生活保護費と児童扶養手当を頂いております。
そして、妻が2級の精神障害で、障害年金の申請をしているところです。
そこで、来年に行う確定申告(青色申告)ですが、
生活保護費と児童扶養手当は事業所得とは別に所得として記載が必要でしょうか?
また、障害年金が受給された場合、そちらの金額も記載する必要がありますか?
課税対象になるか否かも教えて頂きたいです。
また、事業が好調で生活保護を廃止した時の確定申告でも、児童扶養手当と障害年金の記載の有無と課税対象かどうかも併せて教えて頂きたいです。
以上2点、よろしくお願い致します。
税理士の回答

生活保護費・児童扶養手当・障害年金はいずれも非課税所得になりますので確定申告の際に所得に含める必要はありません。
事業が好調となり生活保護の受給が終了(廃止)しても、「児童扶養手当」や「障害年金」については上記記載の通りいずれも課税対象ではないため、確定申告書へ記載する必要はありません。
よろしくお願いいたします。
安心しました。
ありがとうございました。
本投稿は、2025年08月02日 20時15分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。