仮想通貨のステーキング報酬の所得について
タイトルの所得は取得時と売却時に発生すると聞きました
この認識であっていますでしょうか?
またその場合取得時の仮想通貨の時価がわからないと所得額が不明になると思うのですが、
私の使っている取引所では取得時の時価がわからないため
どうしたら所得額を算出できるのでしょうか?
税理士の回答
仮想通貨のステーキング報酬に関する課税関係は混乱しやすい部分ですので、整理してご説明します。
1. ステーキング報酬の課税タイミング
・日本の税制(国税庁FAQや実務解釈)では、ステーキングやマイニング等で取得した仮想通貨は、取得時点で課税対象となります。
・取得時の時価をもって「雑所得」として認識します。
・その後、その仮想通貨を売却・交換・使用した時点で、再度「雑所得」が発生します。
👉 つまりご認識の通り、「取得時」と「売却・交換・使用時」に二重の課税イベントがあることになります。
2. 所得金額の算定方法
・取得時点の日本円換算の時価が課税所得になります。
・取引所が時価を表示していない場合、以下の方法で対応します:
①**その仮想通貨の市場価格を公表している他の主要取引所(国内外)**のレートを参照する
②CoinMarketCap などのマーケットデータサイトの時価を参照する
③国税庁も「合理的に算定したレートであればよい」としているため、客観的に説明できる価格を採用する
👉 要するに、「取得時に妥当と考えられる市場レートを根拠付きで採用する」ことが重要です。
3. 実務上のポイント
・取引履歴(取得日時・数量・採用したレートとその出典)を必ず記録・保存する
・取引所が明示していなくても、自分で市場価格を補完して計算すれば申告可能
・将来税務調査があっても「合理的にこのレートを使った」と説明できることが大切です
4. まとめ
・ステーキング報酬は 取得時点で雑所得課税。売却・交換時にも再度課税あり。
・取得時の時価が不明な場合は、他取引所やマーケットデータの価格を用いて合理的に算定すればOK。
・必ず根拠資料を保存し、後から説明できる形にしておくことが肝心です。
本投稿は、2025年08月26日 15時09分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。