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顧客へのサービス

美容室のお客様に
サービスで購入したお店などで売っているティッシュをお渡ししているのですが(お店の名前などは入っていない)
これは接待交際費なのでしょうか
消耗品費なのでしょうか

飲み物ペットボトルなどは消耗品費にしています

税理士の回答

 美容室名があれば広告宣伝費なのでしょうね。
 また、接待交際費は少し違うと思います。
 勘定科目があれば販売促進費がベターと思われますね。

少額なので消耗品でいいでしょう。
お客さんに出す飲み物とかと同様それ自体に対価はありませんので。

美容室においてお客様へ提供するティッシュは、広告宣伝を目的としたものでもなく、特定の取引先への接待とも異なります。そのため「接待交際費」には該当せず、業務運営上の消耗的支出として「消耗品費」と処理するのが妥当です。実際、飲料のペットボトルを消耗品費として処理されているのと同じ考え方で整理できます。留意点としては、もし将来的に店舗名やロゴを印刷したティッシュを配布する場合には、広告宣伝費として扱う方が適切です。要は「誰のために、何の目的で支出したか」に応じて勘定科目を切り分けることが重要であり、今回のケースでは「お客様へのサービス提供用備品」として消耗品費計上が自然な処理となります。

本投稿は、2025年08月27日 07時17分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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