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事業仕入により付与されたポイントの個人使用

個人事業主です。
事業の仕入れによって付与されたポイントの個人使用について質問です。

消耗品やガソリン代、電気代などの事業の経費支払い時に楽天ポイントなどのポイントやクレジットカード利用金額に対してのポイントが付与されます。
そのポイントは仕入れには使用しておらず全て個人使用にて使用しています。
事業用と個人用のクレジットカードは分けていません。

①この場合、個人使用したポイントは事業所得の雑収入として計上が必要になるのでしょうか?

②個人利用で得たポイントは一時所得の対象になるのでしょうか?
その場合、一時所得が特別控除金額50万円を超えていなければ、事業所得の申告の際に含めなくてもいいのでしょうか?

③事業使用で得たものと個人利用で得たポイントの分別が非常に複雑な場合は総購入金額からの割合で事業使用で得たポイントとしても問題はございませんでしょうか?


複数の質問になりますが、ご教示いただけますと幸いです。

税理士の回答

一般的に企業が発行するポイントのうち決済代金に応じて付与されるポイントについては、そのポイントを使用した消費者にとっては通常の商取引における値引きと同様の行為が行われたものと考えられますので、こうしたポイントの取得または使用については、課税対象となる経済的利益には該当しないものとして取り扱うこととしています。

①ポイントの使用者が個人であり、個人事業としては経済的利益はないので、処理不要です。

②ポイントは付与された段階では課税の対象となりません。

③付与時の分別は不要です。

但し、ポイント付与の抽選キャンペーンに当選するなどして臨時・偶発的に取得したポイントについては、通常の商取引における値引きと同様の行為が行われたものとは考えられませんので、そのポイントを使用した場合には、その使用したポイント相当額を使用した日の属する年分の一時所得の金額の計算上、総収入金額に算入します。

◆ご参考
・No.1907 個人が企業発行ポイントを取得又は使用した場合の取扱い
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/shotoku/1907.htm

丸尾様

ご回答ありがとうございました。
参考のリンク資料も読ませていただきました。

①ポイントの使用者が個人であり、個人事業としては経済的利益はないので、処理不要です。
 
先生のご回答のとおりですと仕分け作業もなく助かるなと思ったのですが、
ポイントについていろいろと調べた時に、下記リンクの資料をもとに、事業所得の雑収入へ計上するという内容を目にしたもので、混乱していました。

ご教授いただけますと幸いです。
………………………………………………………………………

◼︎国税庁ホームページ
企業が提供するポイントプログラムの加入者(個人)に係る所得税の課税関係について
https://www.nta.go.jp/about/organization/ntc/kenkyu/ronsou/78/04/index.htm

イ 事業所得等となる場合
事業所得等の業務に関して資産等を購入した際に獲得したポイントについては、その業務の付随収入に該当し、事業所得等となる。

………………………………………………………………………

URLをありがとうございます。
ご提示いただいたホームページは、税務大学校の研究内容を掲載したものなので、一つの考え方で、税務的な判断を拘束するものではないと考えます。

私は、下記URLの回答と同意見で、個人使用分は個人的な利益として仕訳不要と考えておりますが、他の文献を見ると、個人使用でも事業所得として雑収入として計上すべきという意見もあり、判断の分かれる難しい論点です。

よって、最終的には税務署にご相談いただいたうえで処理されるのが良いかと存じます。

◆ご参考
・事業で得たポイントに関して
https://www.zeiri4.com/c_5/c_1059/q_148319/

本投稿は、2025年09月02日 12時27分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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