養育費を払っている別居の息子を個人事業で雇えますか?
離婚し、養育費を払っている息子を家業で雇いたいと思っています。
養育費や生活費を負担していると生計を一にするとみなされ、専従者扱いとなる、とどこかで見ました。
息子は元配偶者の扶養に入っているので、私の家業の専従者にはなれないと思うのですが、普通に一般の雇用として給与を経費にすることはできますか?
税理士の回答

従業員で親族や姻族以外の方もいらっしゃるのでしょうか。
息子さんと他の従業員とが①仕事の内容、②勤務時間、③給与の支給基準などが同等であれば法律的にも何ら問題はないと思います。
仮に①が同じでも②が半分以下で③が1.5倍であったなどというようなことがあれば、税務調査では指摘される可能性はありますね。
ご回答ありがとうございます。
はい、他の従業員はいます。
他の従業員と同じ条件での雇用であれば、①元配偶者の扶養控除が否認されることも、②必要経費にした息子の給与が否認されることもない、ということですね!
安心しました。ありがとうございます。

お役に立てましたでしょうか。
大学生年代の子どもをもつ親の税負担を軽減する「特定扶養控除」は、これまでその年収上限は103万円に設定されていましたが、令和7年から年収上限が150万円に引き上げられます。
親は子どもの年収が150万円までであれば「特定扶養控除」と同じ63万円の控除を受けられることになります。
子どもにとっては税負担なく働ける枠が増え、親の税負担が増えることを気にする必要もなくなります。
本投稿は、2025年09月08日 13時43分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。